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社会福祉士の過去問 第31回(平成30年度) 就労支援サービス 問144

問題

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被保護者就労準備支援事業(一般事業分)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
日常生活自立に関する支援は含まれない。
   2 .
公共職業安定所(ハローワーク)に求職の申込みをすることが義務づけられている。
   3 .
社会生活自立に関する支援が含まれている。
   4 .
公共職業訓練の受講が義務づけられている。
   5 .
利用するためには医師の診断書の提出が義務づけられている。
( 社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 就労支援サービス 問144 )
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この過去問の解説 (3件)

63

正解:3番です。

1、 事業内容は

 (1)日常生活に関する支援

 (2)社会生活自立に関する支援

 (3)就労自立に関する支援 の3つです。

よって、日常生活自立に関する支援は含まれます。

2、 ハローワークに求職の申し込みをする義務はないです。

3、 設問の通りです。

4、 公共職業訓練の受講は義務付けられていません。

5、 対象者は、就労に向けた複合的な課題を抱え、直ちに就職することが困難な被保護者であって生活習慣の形成・改善を行い、社会参加に必要な基礎技能等を習得することにより就労が見込まれるもののうち、本事業への参加を希望するものとしているので、医師の診断書は必要無いです。

付箋メモを残すことが出来ます。
16
1.× 事業内容の一つとして、
①日常生活自立に関する支援、②社会生活自立に関する支援、③就労自立に関する支援 
が含まれています。
日常生活に関する支援とは、被保護者の適切な生活環境を促し支援を実施することです。

2.× 就労活動支援としてハローワークへの同行支援などを行いますが、ハローワークに申し込むことは義務とされていません。

3.〇 設問の通りです。

4.× 就労に関する支援として、就労体験、模擬面接の実施、履歴書の作成訓練、ビジネスマナー講習、キャリアコンサルティングを通じた適性検査、基礎技能や能力の習得に必要な訓練等を行いますが、公共職業訓練を義務づけてはいません。

5.× 医師の診断書の提出は義務づけられていません。

15
平成27年の『被保護者就労準備支援事業(一般事業分)の実施について』からの出題です。

1× 日常生活自立に関する支援は事業内容に含まれています。

2× 本人の意思を優先するため、公共職業安定所(ハローワーク)への求職の申込みは義務化されていません。
代わりに、「ハローワークへの同行支援等を行って差し支えない」と書かれています。

3○ 正しいです。
職場体験・地域活動を通して社会的な能力を高めることを目的としています。

4× 職業訓練の受講は義務化されていません。

5× 医師の診断書の提出は義務化されていません。
事業への参加意思がある者が対象になります。

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