社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
就労支援サービス 問145

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 就労支援サービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

就労支援を担う機関などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)1「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)2「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
  • 障害者就業・生活支援センターは、社会福祉法に基づき支援対象障害者からの相談に応じ、関係機関との連絡調整を行っている。
  • 障害者職業能力開発校は、学校教育法に基づき支援対象者の能力に適応した職業訓練を行っている。
  • 就労移行支援事業所は、「障害者総合支援法」に基づき無料の職業紹介を行っている。
  • 地域障害者職業センターは、「障害者雇用促進法」に基づき職業リハビリテーションに関する技術的事項について関係機関に対し助言を行っている。
  • 公共職業安定所(ハローワーク)は、職業安定法に基づき最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っている。

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この過去問の解説 (3件)

01

就労支援を担う機関の役割とその根拠法についての出題です。

1× 障害者就業・生活支援センターは障がい者の就業における相談機関です。
障害者の雇用促進等に関する法律(第27条)に規定されています。

2× 学校教育法ではなく、正しくは「職業能力開発促進法(第16条)」です。

3× 無料の職業紹介を行っているのは、就労移行支援事業所ではなく、職業安定法に基づいた公共職業安定所(ハローワーク)です。
就労移行支援事業所は、一般企業に就業する際に必要な技術などを学ぶ機関になります。

4○ 正しいです。
障害者雇用促進法第22条に規定されています。

5× 労働基準法に基づいた都道府県局(労働基準監督署)が行います。

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02

正解 4番です。

1、 障害者就業・生活支援センターは、障害者の雇用促進等に関する法律に規定されています。

2、 障害者職業能力開発校は、国及び都道府県が設置しています。

3、 就労移行支援事業は、障害者への職業訓練制度であり、雇用契約がなく、一般企業の職業実習を除き、賃金・工賃も支払われません。施設利用料金が発生します。

4、 設問の通りです。

5、 都道府県局長の許可を得て最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っています。

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03

1.× 障害者の雇用促進等に関する法律に規定されている事業です。就業面と生活面の一体的な支援を行っています。また、障がいのある方の雇用に取り組んでいる企業の支援も行っています。

2.× 職業能力開発促進法に基づき、都道府県が設置します。

3.× 障害者総合支援法を根拠とする障害者への職業訓練制度のことです。雇用契約がないため賃金や工賃が発生せず、生活保護や市民税非課税世帯を除き施設利用料は自己負担です。

4.〇 設問の通りです。

5.× 都道府県の許可を受け、最低賃金の減額適用の許可に関する事務を行っています。

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