社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
就労支援サービス 問146
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのJ就業支援担当者(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
J就業支援担当者は、精神障害のある登録者Kさんから、2年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが、職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。
〔事例〕
J就業支援担当者は、精神障害のある登録者Kさんから、2年間勤務したY社を退職したいという相談を受けた。Y社は障害者を10名以上雇用している。Kさんは仕事自体に不満はないが、職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるという。
- Kさんの了解を得て、Y社の障害者職業生活相談員と相談する。
- Kさんの同僚に協力を要請する。
- 労働基準監督署にY社を指導するよう依頼する。
- Kさんの主治医に、投薬の量を増やすよう依頼する。
- 2年間勤めたのだから我慢して続けるよう説得する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「Kさんの了解を得て、Y社の障害者職業生活相談員と相談する。」です。
〇 設問の通りです。Kさんの了解を得たうえで、Kさんの現在の心境をY社の相談員に相談することは適切な対応だといえます。
× Kさん本人が同僚に今の心境を知られたくない可能性があり、守秘義務にも違反している行為であるため不適切です。
× Y社に不満はないと話しているため、現在行う対応としては不適切です。
× 精神障害の疾患があるとはいえ、人間関係に悩んでいる原因が疾患にあるとは言えないため、不適切です。
× Kさんの気持ちに寄り添った対応ではなく、相談者側の価値観の押し付けにつながるため不適切です。
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02
障害者就業・生活支援センターは障害者への就業に関する相談機関で、相談内容は大きく就業支援と生活支援の2つに分かれています。
今回、障害者を5名以上雇用する事業所は「障害者職業生活相談員」を置くことが義務化されていると知っているかどうかが最大のポイントになります。
○ 正しいです。
障害者職業生活相談員は障害者を5名以上雇用してる会社に置かれる職業生活全般についての相談・指導を行います。
× Kさんには障害者職業生活相談員という社会資源があるので、まずは相談員と連携してから同僚への協力を検討するべきです。
× 労働基準監督署の業務範囲に障害者の就業生活は含まれていません。
× 投薬の量を増やすことで、仕事のパフォーマンスに影響を与える可能性があるため、控えるべきです。
社会福祉士は安易に薬の力に頼らず、周りの環境を調整することで解決を図ることが大切です。
× 障害者就業・生活支援センターは関係機関と連携しながら、障害者の就業面及び生活面における支援につなげることが役割です。
なので、「我慢して続けるように」と自己完結で済ませるのは不適切です。
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03
正解は「Kさんの了解を得て、Y社の障害者職業生活相談員と相談する。」です。
問題解決のために、Y社の障害者生活相談員と相談するのが最も適切です。
職場の人間関係がうまくいかず悩んでいるのに、同僚に協力を要請するのは不適切です。
Kさんの悩みであって、Y社が指導を受けなければいけない事案ではないので不適切です。
薬が合わず、体調を崩しているわけではなく、薬の増量は不適切です。
Kさんの悩みを聞かず、支援者が一方的な説得をするのは不適切です。
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