社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
更生保護制度 問147

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護観察では、施設収容を伴う処遇は行われない。
  • 仮釈放を許された者には、保護観察が付される。
  • 刑の一部の執行猶予を言い渡された者には、保護観察が付されることはない。
  • 保護観察所は、都道府県によって設置される。
  • 保護観察は、少年を対象としない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2番です。

1、 保護観察では、施設収容を伴う処遇は行います。

2、 設問の通りです。

3、 刑の一部の執行猶予を言い渡された者には、猶予の期間中、保護観察官や保護司の指導を受けるようにする事もあります。

4、 都道府県ではなく、法務省設置及び更生保護法に基づいて設置されます。

5、 少年も成人も対象となります。

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02

保護観察の対象者(1号から5号)をおさえておくことが大切です。

1× 保護観察対象者の住居が確保ができない場合、施設収容を伴う処遇があります。(更生保護法第62条)

2○ 正しいです。
更生保護法第48条2号にある保護観察の対象者に該当します。

3× 更生保護法第48条4号より、刑の一部の執行猶予を言い渡された者も保護観察の対象に入っています。

4× 保護観察所は都道府県ではなく、「地方裁判所の所轄区域」ごとに設置されています。

5× 更生保護法第48条より、保護観察に「少年」が対象となっています。

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03

1.× 保護観察とは、犯罪者や非行少年が社会の中で更生をするように、保護観察官や保護司が支援を行うものです。
しかし遵守事項を守らない場合、刑務所や少年院に収容することがあります。

2.〇 設問の通りです。

3.× 刑の一部執行猶予により、その猶予期間中保護観察処分になる場合があります。

4.× 保護観察所は各都道府県に設置されるのではなく、法務省設置法及び更生保護法に基づき設置されます。

5.× 保護観察の対象者は、犯罪を犯した人または非行少年を対象としており、少年も対象になります。

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