社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
更生保護制度 問148
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)
保護観察官と保護司に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
- 保護観察官は、福祉事務所に配置されている。
- 保護司は、都道府県知事が委嘱する。
- 保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
- 保護観察は保護観察官、犯罪予防活動は保護司が分担する。
- 保護司の活動拠点として、更生保護サポートセンターが設置されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、 保護観察所に置かれる国家公務員です。
2、 法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般国家公務員です。
3、 設問の通りです。
4、 保護観察・犯罪予防活動は協働です。
5、 更生保護サポートセンターは、全国に886地区ある保護司会に設置されています。
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02
1× 福祉事務所ではなく、正しくは「地方委員会の事務局及び保護観察所」です。(更生保護法第31条)
2× 都道府県知事ではなく、正しくは「法務大臣」です。(保護司法第3条)
3○ 正しいです。
法務省専門職員試験(人間科学)以外にも、国家公務員採用(総合職・一般職)があります。
4× 保護観察、犯罪予防活動による役割分担はされていません。
保護観察官が中心に保護観察・犯罪予防活動を行い、保護司は、その補助を行います。(更生保護法第31・32条)
5○ 正しいです。
更生保護サポートセンターは平成20年から整備された地域での更生保護活動を行うため、保護司と地域の関係機関・団体などが連携する拠点になります。
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03
2.× 保護司は法務大臣が委託した国家公務員です。
3.〇 設問の通りです。
4.× 保護司と保護観察官が協力し、保護観察や犯罪予防活動等を行います。
5.〇 設問の通りです。
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