社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察官と保護司に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 保護観察官は、福祉事務所に配置されている。
  • 保護司は、都道府県知事が委嘱する。
  • 保護観察官には、法務省専門職員(人間科学)採用試験がある。
  • 保護観察は保護観察官、犯罪予防活動は保護司が分担する。
  • 保護司の活動拠点として、更生保護サポートセンターが設置されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 3,5番です。

1、 保護観察所に置かれる国家公務員です。

2、 法務大臣から委嘱を受けた非常勤の一般国家公務員です。

3、 設問の通りです。

4、 保護観察・犯罪予防活動は協働です。

5、 更生保護サポートセンターは、全国に886地区ある保護司会に設置されています。

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02

保護観察官と保護司の関係、それとかかわる機関、法律など幅広く問われています。

1× 福祉事務所ではなく、正しくは「地方委員会の事務局及び保護観察所」です。(更生保護法第31条)

2× 都道府県知事ではなく、正しくは「法務大臣」です。(保護司法第3条)

3○ 正しいです。
法務省専門職員試験(人間科学)以外にも、国家公務員採用(総合職・一般職)があります。

4× 保護観察、犯罪予防活動による役割分担はされていません。
保護観察官が中心に保護観察・犯罪予防活動を行い、保護司は、その補助を行います。(更生保護法第31・32条)

5○ 正しいです。
更生保護サポートセンターは平成20年から整備された地域での更生保護活動を行うため、保護司と地域の関係機関・団体などが連携する拠点になります。

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03

1.× 地方更生保護委員会事務局と保護観察所に置かれる国家公務員です。

2.× 保護司は法務大臣が委託した国家公務員です。

3.〇 設問の通りです。

4.× 保護司と保護観察官が協力し、保護観察や犯罪予防活動等を行います。

5.〇 設問の通りです。

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