社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
福祉行財政と福祉計画 問43
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 福祉行財政と福祉計画 問43 (訂正依頼・報告はこちら)
次の社会福祉施設等の費用のうち、法律上、国が4分の3を負担することになっているものとして、正しいものを1つ選びなさい。
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この過去問の解説 (4件)
01
救護施設とは、生活保護法第38条で定められた、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」のこと。
同法第75条の1より、国は「市町村及び都道府県が支弁した保護費、保護施設事務費及び委託事務費の4分の3」を負担しなければならないとしています。
その他の選択肢の解説は以下のとおりです。
2→養護老人ホームの入所措置に要する費用は、市町村が負担することになっており国の負担はありません。
3→売春防止法第40条に基づき、国は予算の範囲内において、婦人相談所の行う一時保護に要する費用の10分の5以内を補助できると定めています。
4→児童福祉法第50条の6・第53条に基づき、国は母子生活支援施設の母子保護の実施に要する費用の2分の1を負担することとしています。
5→児童福祉法第50条の7・第53条に基づき、国は児童養護施設の入所措置に要する費用の2分の1を負担することとしています。
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02
救護施設とは生活保護法で規定された保護施設で、「身体上又は精神上著しい障害があるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする」施設です。
生活保護法による保護施設は救護施設の他にも「更生施設」、「医療保護施設」、「授産施設」、「宿泊提供施設」がありますので、併せて覚えましょう。
その他の選択肢については、以下の通りです。
2.養護老人ホームは、老人福祉法で規定された措置入所施設です。
費用負担は全額市町村となり、国の負担はありません。
3.婦人相談所は、売春防止法で規定された施設です。
国の費用負担は10分の5となっています。
4.母子生活支援施設は、児童福祉法で規定された施設です。
国の費用負担は2分の1となっています。
5.児童養護施設は児童福祉法により規定された施設です。
国の費用負担は2分の1となっています。
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03
「生活保護法」に基づいた施設の費用を指します。
(生活保護法第38条、75条1項参照)
ですので、施設の根拠法を手掛かりに解けば簡単に答えにたどり着きます。
1○ 正しいです。
救護施設は「生活保護法」に基づいた施設です。
2× 養護老人ホームは「老人福祉法」に基づいた施設です。
3× 婦人相談所の根拠法は「売春防止法」です。
4× 母子生活支援施設は「児童福祉法」に基づく施設です。
5× 児童養護施設は「児童福祉法」が根拠法になります。
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04
詳細データ② 社会福祉施設の措置費(運営費・給付費)負担割合参照
https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/18-2/dl/08.pdf
1.正答
救護施設は、生活保護法38条に規定された保護施設です。保護施設は他の施設に比べて国の負担が重く4分の3と規定されています。
2.誤答
養護老人ホームは、老人福祉法に規定された老人福祉施設です。老人福祉施設の入所措置費用は、市町村が10分の10を負担することになっており、国の負担費用はありません。
3.誤答
婦人相談所は、売春防止法による売春を行うおそれのある女子の相談・指導・一時保護等を行う施設であったが、2001年(平成13年)「配偶者暴力防止法」の施行により配偶者暴力相談センターの機能も担っています。
一時保護費については、国と都道府県が10分の5(2分の1)ずつ負担することになっています。
4.誤答
母子生活支援施設は、児童福祉法による母子の生活と自立を支援する施設です。
母子保護の費用は、母子生活支援施設の区分によって異なりますが、国の負担は2分の1となっています。
・都道府県立施設 国(2分の1)、地方自治体(2分の1)
・市町村立施設及び私設施設 国(2分の1)、都道府県(4分の1)、市町村(4分の1)
5.誤答
児童養護施設はの児童福祉法による施設です。入所措置の費用は国が2分の1、都道府県が2分の1となっています。
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