社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問68
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、福祉事務所の生活保護現業員による保護申請時に行う説明に関する記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(70歳、女性)は、年金と息子からの仕送りで一人暮らしをしていた。息子が交通事故で仕事を失い、収入がなくなって仕送りができなくなり、年金だけでは暮らせないため、生活保護を申請した。
〔事例〕
Jさん(70歳、女性)は、年金と息子からの仕送りで一人暮らしをしていた。息子が交通事故で仕事を失い、収入がなくなって仕送りができなくなり、年金だけでは暮らせないため、生活保護を申請した。
- 働くことが可能との医師の判断がある場合には、生活保護を受給できないと説明する。
- Jさんに娘がいる場合には、娘からの扶養を受けることが生活保護を受給するための要件となることを説明する。
- 自宅が持ち家の場合、処分した後に生活保護を受給できると説明する。
- 収入に変更があった場合は、申告する義務があることを説明する。
- 保護申請は、福祉事務所指定の申請書でなければ受け付けられないことを説明する。
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この過去問の解説 (3件)
01
医師から就労可能の診断があったとしても、現在の収入が最低生活費を下回っている場合は生活保護受給の要件に該当します。
また、Jさんは70歳と高齢であり、雇用先を探す事も困難である事が推察されます。
医師が就労可能と判断しても、就労先が見つけられない場合もあり、収入が増加するとは限りません。
医師の判断のみで生活保護が受給できないと説明する事は不適切な対応と言えます。
2、不適切です。
民法上扶養の義務がある娘に支援の可否を尋ねるための照会を送る事は必要ですが、娘の生活状況によっては金銭的な支援は困難な場合もあります。
娘からの扶養があるか否かは生活保護受給の要件にはあたりません。
3、不適切です。
持家は処分する事が原則ですが、資産価値が著しく低く処分出来ない場合などは持ち家があっても生活保護を受給する事が可能です。
4、適切な内容です。
生活保護は最低生活費に足る収入が無い時に支給される物のため、収入に変更があった場合は申告義務があります。
それによって生活保護の内容変更や生活保護廃止の措置が取られます。
5、不適切です。
福祉事務所指定の申請書以外でも必要事項を記入する事で受け付けは可能です。
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02
医師の判断だけで、生活保護の受給の可否が決まるわけではないため、この説明は不適切です。
2.誤。
Jさんの娘の扶養を受けるかどうかが、生活保護受給の要件になるわけではないため、この説明は不適切です。
例えば、Jさんの娘がJさんに対し、金銭的に十分な援助ができる場合には、Jさんは生活保護を受給する必要がなくなるため、要件を満たさなくなります。
3.誤。
自宅が持ち家の場合、基本的には生活保護を受給することができませんが、自宅を売却処分した後に住む場所がなくなってしまうと判断される場合は所有が認められます。よって、この説明は不適切です。
4.正。
生活保護法第61条で、
「被保護者は、収入、支出その他生計の状況について変動があったとき、又は居住地若しくは世帯の構成に異動があったときは、すみやかに、保護の実施機関又は福祉事務所長にその旨を届け出なければならない。」
と規定されています。
5.誤。
保護申請は、福祉事務所指定の申請書でなくても受け付けてもらうことができます。よってこの説明は不適切です。また、福祉事務所を設置していない町村では、町村役場で手続きを保護申請手続きを行うことができます。
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03
生活保護制度、生活保護現業員の役割についての問題です。
1→働くことが可能との医師の判断だけで、受給資格がないと決まるわけではありません。生活状況の調査や資産調査を踏まえ審査されます。
2→扶養を受けることは生活保護を受給するための要件にはなりません。
3→持ち家を処分することで受給資格がうまれるわけではありません。
4→収入に変更があった場合は、申告する義務があります。
5→申請は、福祉事務所指定の申請書でなければ受け付けられないという決まりはありません。申請後に世帯の収入・資産等の状況がわかる資料を提出する場合があります。
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