社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
低所得者の支援を行う組織や制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ、生活困窮者自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を行うことができる。
- 生活困窮者自立相談支援事業の相談支援員は、社会福祉主事でなければならないと社会福祉法に定められている。
- 民生委員は、地域の低所得者を発見し、福祉事務所につなぐために市長から委嘱され、社会奉仕の精神で住民の相談に応じる者である。
- 住宅を喪失した人への支援策として、無料低額宿泊所は全ての市町村が設置しなければならない。
- 生活困窮者一時生活支援事業は、生活保護の被保護者が利用する事業である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
2、不適切です。
生活困窮者自立相談支援事業の相談支援にあたる職員は、養成研修を受講し修了する事を条件として挙げられていますが、社会福祉主事である事は要件として挙げられていません。
3、不適切です。
民生委員を委嘱する役割は市長ではなく厚生労働大臣の役割です。
民生委員は低所得者支援のみならず、地域住民の様々な相談に応じる役割を担っています。
また、民生委員は児童委員も兼ねているため、児童が元気に安心して過ごせるような支援を行う事も役割として求められています。
4、不適切です。
無料低額宿泊所の設置は市町村の義務としては謳われていません。
しかし、貧困ビジネスの温床となっていた無料低額宿泊所等の状況を改善するため、都道府県及び指定都市・中核市は社会福祉住居施設の設備及び運営の基準に関する条例を定める事が義務付けられています。
5、不適切です。
生活困窮者一時生活支援事業の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者とされています。
また、生活困窮者一時生活支援事業の内容は、対象者の方達に対して一定期間衣食住の提供を行う事とされており、既に生活保護を受給している方はそれらのニーズが充足されています。
そのため、この生活困窮者一時生活支援事業の対象者からは外れ、利用する事はできません。
参考になった数77
この解説の修正を提案する
02
福祉事務所を置かない町村では、町村役場が福祉事務所の役割を担います。
2.誤。
社会福祉法にそのような定めはありません。
3.誤。
民生委員は、低所得者だけでなく、地域住民と同じ立場で相談にのり、必要であれば福祉制度や子育て支援サービスを受けられるように関係機関へつなぐ役割を果たします。
福祉事務所以外にも市区町村、保健所などの関係機関へつなぐ役割を果たします。
4.誤。
無料低額宿泊所は、全ての市町村が設置しなければならないという規定はありません。
無料低額宿泊所は住居用の施設とみなされ、第2種社会福祉事業にあたります。
社会福祉法第68条の2第1項に、
「市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第2種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。」
同条第2項に、
「国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。」
と規定されています。
5.誤。
生活困窮者一時生活支援事業は、現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性がある者で、自立が見込まれる者を対象としています。
参考になった数35
この解説の修正を提案する
03
1→福祉事務所未設置町村は、生活困窮者及びその家族等からの相談に応じ、生活困窮者自立相談支援事業の利用勧奨等を行う事業を行うことができます。
2→生活困窮者自立相談支援事業については、主に生活困窮者自立支援法に内容が記されていますが、相談支援員が社会福祉主事でなければならないという決まりはありません。
3→民生委員は厚生労働大臣から委嘱され、常に住民の立場に立って相談に応じます。
4→無料低額宿泊所は、設置の義務はありません。また住宅を損失した人という限定的な対象ではなく、生計困難者のために作られた宿泊所です。
5→生活困窮者とは、就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいいます。現在生活保護を受けていない者で、生活保護に至る前の者も対象となっています。
参考になった数26
この解説の修正を提案する
前の問題(問68)へ
第32回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問70)へ