社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
保健医療サービス 問70

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正。
高額療養費制度は、保険適用される診療に対して患者が支払った自己負担額が対象となります。
食費、居住費、差額ベッド代は高額療養費の支給対象とはなりません。

2.誤。
医療保険加入者が70歳未満である場合、2人以上の同一世帯で合算した月額の医療費の自己負担限度額が決められています。

3.誤。
医療保険加入者が医療保険と介護保険を共に利用した場合、それらの費用を世帯で合算した年額の自己負担限度額が定められています。
これを高額医療・高額介護合算療養費制度といいます。合算期間は8月から翌年の7月になります。

4.誤。
入院の費用に限らず、通院の場合でも保険適用となる診療に対して支払った自己負担額が対象となります。

5.誤。
医療費の自己負担を免除するのではなく、他の病気の場合よりもさらに負担額が引き下げられます。
特定疾病とは、血友病や慢性腎不全、後天性免疫不全症候群など、長期間にわたって治療を継続しなければならず、著しく高額な医療費が必要となる疾病のことをさします。

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02

1、適切な内容です。
食費、居住費、差額ベッド代は医療保険の適用外の費用となるため、高額療養費の対象とはなりません。

2、不適切です。
医療費の自己負担限度額は年額ではなく月額で定められています。

3、不適切です。
医療保険と介護保険を共に利用した場合の自己負担限度額は年額で定められています。

4、不適切です。
入院・通院の費用とも世帯単位で医療費の自己負担限度額が定められています。

5、不適切です。
医療費の自己負担が全額免除となるわけではなく、負担割合や自己負担限度額の上限が引き下げられる事が定められています。
また、その上限額は患者の所得によって異なります。

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03

正解は1です。

1→食費、居住費、差額ベッド代は高額療養費制度の支給の対象とはなりません。

2→年額ではなく、月額で医療費を合算し、自己負担限度額が定めらます。

3→高額介護合算療養費制度は、月額ではなく対象となるのは1年間に支払った自己負担限度額です。

4→入院の費用に限定せず、外来の費用も対象となります。

5→高額長期疾病(特定疾病)の患者を理由とする医療費の自己負担免除はありません。

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