社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
保健医療サービス 問75
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 保健医療サービス 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、K医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)による終末期のLさんの家族への対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(58歳、男性)は、末期の肝臓がんであるとの告知を受け、現在入院中である。主治医からK医療ソーシャルワーカーに、Lさんの今後の療養について意思確認をするよう依頼があった。そのため、Lさんの下を一度訪れたが、現段階では決められないとLさんに面接を断られた。そこでK医療ソーシャルワーカーは、Lさんの了承を得た上で家族と面接を行った。
〔事例〕
Lさん(58歳、男性)は、末期の肝臓がんであるとの告知を受け、現在入院中である。主治医からK医療ソーシャルワーカーに、Lさんの今後の療養について意思確認をするよう依頼があった。そのため、Lさんの下を一度訪れたが、現段階では決められないとLさんに面接を断られた。そこでK医療ソーシャルワーカーは、Lさんの了承を得た上で家族と面接を行った。
- Lさんに意思の確認のための面接を断られたため、今後のLさんとの面接を中止すると伝えた。
- Lさんの人生観や価値観、生き方などを家族から把握することは控えた。
- Lさんの家族の意見がまとまらない場合、主治医の意見を優先する旨を家族に伝えた。
- Lさんの意思決定支援を今後どうすべきか家族と話し合った。
- Lさんの意思を推定する責任が、家族にある旨を伝えた。
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この過去問の解説 (3件)
01
Lさんは「現段階では決められない」と話されており、自分自身の今後の健康状態や療養方法について迷っている様子が読み取れます。
面接を中止するのではなく、意思決定が行えるようLさんと関わりを継続していく事が支援者には求められます。
2、不適切です。
家族と面談する事に関してLさんから了承を得ており、Lさんに関する情報を得る事にも同意を得ていると考えられます。
Lさんは今後自分自身がどのように療養するか迷っており、意思決定が出来ない現状にあります。
Lさんとともに生活してきた家族であれば、Lさんが大切にしてきた人生観や価値観、生き方などについて多くの情報を持っていると考えられるため、それを教えて頂く事がLさんの意思決定を支援するための助けになると考えられます。
3、不適切です。
Lさんの人生はLさん自身が決めるべき事項であり、他人が勝手に決めて良い事ではありません。
Lさんは現状自分では決められないと発言していますが、自分自身の療養についての意思決定を放棄している訳ではなく、主治医に判断を任せるという発言もありません。
Lさん自身の意思決定を待たずに主治医の意見を優先する事は、適切な支援とは言えません。
4、適切な内容です。
Lさん自身の療養方法についてはLさん自身が決定すべき内容ですが、現状Lさんは迷っている状態です。
Lさんがなるべく満足できる療養方法などについて、Lさんの事をよく知る家族の方と相談する事は、選択に迷っているLさんの助けになる可能性が高い行為と言えます。
5、不適切です。
家族にLさんの意志を推定する責任を負わせるのではなく、Lさんが意思決定を出来るように支援者が皆で関わる必要があります。
家族のみにその責務を負わせる事は適切な支援とは言えません。
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02
ソーシャルワーカー(社会福祉士)の役割についての問題です。
1→Lさんは末期の膵臓がんであると告知されている状態です。「現段階では決められない」と一度言われたから面接を中止するのでなく、Lさんの状況を考えながら、これからLさんと話し合いをどう続けられるかを考えることも支援のひとつです。
2→Lさんの家族からも情報を収集することは、Lさんんを知るうえで大切な支援と言えます。
3→主治医の意見を優先するのでなく、Lさん主体の意思決定を目指すことがソーシャルワーカーに求められる姿勢です。
4→家族と話し合うことは重要な支援と言えます。
5→家族の負担を考えることもソーシャルワーカーの支援のひとつであるといえます。「責任」の所在を伝えることは望ましくありません。
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03
Lさんは「現段階では決められない」として、面接を断っています。
よって、Lさんの様子を見ながら、再度面接を試み、Lさんの意思確認を行うことが適切です。
2.誤。
Lさんの家族からLさんの人生観や価値観、行き方などを把握しておくことは今後、Lさんとの面接を行う上で有益であると考えられます。
3.誤。
LさんやLさんの家族の意思を確認することが、医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)の役割です。LさんやLさんの家族の意思より主治医の意見を優先させることはあってはなりません。
4.正。
Lさんの意思決定支援に向けて、Lさんの家族の意見を聞き、話し合うことは今後のLさんとの面接を行うにあたり有益であると考えられます。
5.誤。
Lさんの意思はLさんが決定するものであり、Lさんの家族にはLさんの意思を推定する責任は生じません。
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