社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
福祉サービスの組織と経営 問120
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 福祉サービスの組織と経営 問120 (訂正依頼・報告はこちら)
特定非営利活動法人の制度や実態に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 内閣府の統計によると、2018年度(平成30年度)末時点の特定非営利活動法人の活動分野として最も多いのは、「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」である。
- 特定非営利活動法人の全ての職員のうち、給与を受ける者の数は3分の1以下でなければならないと法に定められている。
- 一つの市町村のみに主たる事務所を置く特定非営利活動法人の所轄庁は、市町村長であると法に定められている。
- 特定非営利活動法人は非営利組織であるので、収益事業を行うことはできない。
- 特定非営利活動法人の認証を受けるには、社員のうち3人以上の者の氏名(法人にあってはその名称及び代表者の氏名)や住所又は居所を記載した書面が必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
特定非営利法人の活動分野は全20分野あり、最も多いのが「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」です。そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
2. 給与は全職員が受け取れます。
ただし、役員報酬を受けるのは、役員総数の3分の1以下と法に定められています。そのため不適切です。
3. 特定非営利法人の所轄庁は、基本的に「都道府県知事」です。
ただし、1つの政令指定都市に事務所を置く法人の所轄庁は、当該指定都市の長となります。そのため不適切です。
4. 特定非営利活動法人は事業に支障がない限り、収益事業を行えます。
そのため不適切です。
収益事業を行う場合は、法人税や事業税が課税されます。
5. 特定非営利活動法人の認証を受けるには、社員のうち10人以上の氏名、住所、居所を記載した書面が必要です。そのため不適切です。
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02
特定非営利活動法人の活動は20の分野があります。
過半数以上が「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」をしている団体です。
次に多いのが「社会教育の推進を図る活動」をしている団体です。
各選択肢については、以下の通りです。
2.3分の1以下でならないとされているものは、給与を受ける者ではなく、「役員報酬を受ける者の数」です。
3.所轄庁は基本的には都道府県知事であるため、選択肢は誤りです。
ただし、1つの指定都市のみに事務所を置く場合は、その法人の所轄庁は当該指定都市の長となります。
4.特定非営利活動法人であっても、収益事業の実施は認められています。
また、法人税法に規定された収益事業を営む場合は、課税されます。
5.特定非営利活動法人の認証に必要な社員は、10名以上です。
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03
特定非営利活動法人の活動分野として認められているものは20種類あり、その中でも「保健・医療または福祉の増進を図る活動」を行っている団体が一番多く設立されています。
2、不適切です。
特定非営利活動法人の職員は皆、給与を受け取ることが可能です。
しかし、役員報酬を受け取る事が出来るのは役員総数の3分の1までと定められています。
3、不適切です。
特定非営利活動法人の所轄庁は、原則として主たる事務所が置かれている都道府県の都道府県知事が担います。
しかし、政令指定都市に主たる事務所が置かれている場合は、その政令指定都市の長が担う事となります。
4、不適切です。
特定非営利活動法人は非営利活動を行う事が主な目的として行わなければなりませんが、定款に定めてある事であれば、「その他の事業」として収益事業を行う事も出来ます。
その場合、収益事業による収入は一般企業と同様に法人税などが課せられる事となります。
5、不適切です。
特定非営利活動法人の認証を受けるために住所や居所を明らかにする必要がある社員の数は、10名以上と定められています。
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