社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
福祉サービスの組織と経営 問119
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法人が行える事業は、社会福祉事業と公益事業に限定される。
- 社会福祉法人は福祉サービス提供のための法人であるため、診療を行う事業を実施できない。
- 社会福祉法人が解散した際の残余財産は、設立時の寄附者に帰属する。
- 社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することはできない。
- 社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を行うため、自主的にその経営基盤の強化を図らなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
選択肢に記述されていることに加え、「社会福祉法人は提供する福祉サービスの資質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」ことも併せて覚えましょう。
各選択肢については、以下の通りです。
1.社会福祉法人は社会福祉事業と公益事業だけでなく、収益事業も行うことができます。
ただし収益事業については、社会福祉事業を超える規模は認められません。
2.社会福祉法人は介護老人保健施設や病院など、診療を行う事業の実施も認められています。
3.社会福祉法人が解散した際の残余財産は、設立時の寄附者ではなく、「定款の定めるところにより、その帰属すべき者に帰属する」と規定されています。
分かりやすく説明をすると、定款(法人の規則)で解散時に余剰財産を帰属する者が決められていた場合は、その人に帰属されるということです。
また、「定款の規定により処分されない財産は国庫に帰属」されます。
併せて覚えましょう。
4.社会福祉法人は、他の社会福祉法人と合併することができます。
ただし、理事の3分の2以上の同意が必要です。
また定款に評議会の議決を定める場合は、その議決も必要になります。
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02
社会福祉法人が行える事業は「社会福祉事業」「公益事業」「収益事業」の3つです。
2、不適切です。
社会福祉法人であっても、施設に併設した診療所を開設するなど、診療を行う事業を実施する事は可能です。
しかし、その性質上営利目的ではない事が実施するための条件となります。
3、不適切です。
社会福祉法人が解散する場合、残余財産は法人設立時に作成された定款に基づいた帰属者に帰属されます。
もしも帰属が決まらない場合、その残余財産は国庫に帰属する事となります。
4、不適切です。
社会福祉法人の合併は、吸収合併も複数の社会福祉法人が合併し、新しく社会福祉法人を設立する事も可能です。
その場合、合併する社会福祉法人同士の自主的な合併である事や、法人理念が共通していることなどが条件として挙げられます。
5、適切な内容です。
地域に根差したセーフティネットの役割を長く継続するためには、経営基盤の強化も役割として求められます。
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03
『社会福祉法』第24条に、社会福祉法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を行うため、自主的に経営基盤の強化を図らなければならない旨の責務が記載されています。そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
1. 社会福祉法人が行えるのは、社会福祉事業と公益事業、収益事業の3つです。そのため不適切です。
2. 社会福祉法人は、病院や診療所、介護老人保健施設等、診療を行う施設を開設することが可能です。そのため不適切です。
3. 社会福祉法人の解散時の残余財産は、定款(法人の規則)で定められた帰属者のものになります。
また、何らかの事情で帰属者に渡らなかった財産は国庫に帰属します。
寄附者に株主のような出資持分は認められていません。そのため不適切です。
4. 社会福祉法人同士での合併は可能です。
他の医療法人や学校法人、特定非営利活動法人などと合併することはできません。そのため不適切です。
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