社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問131
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問131 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、L介護支援専門員(社会福祉士)が行う支援で、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
脳梗塞後遺症で左片麻痺のMさん(84歳、要介護3)の在宅生活に向けた退院時カンファレンスが開催された。Mさんは79歳の妻と二人暮らしで、主たる介護者は妻である。Mさんは杖歩行の訓練中であるが、転倒防止のため車いすを使用している。カンファレンスで、「在宅生活でも車いすの継続利用が望ましい」と理学療法士の意見があった。そのため、自宅の住宅改修などを行う必要性があることが話し合われ、居宅介護支援事業所のL介護支援専門員が居住環境の見直しをすることとなった。
〔事例〕
脳梗塞後遺症で左片麻痺のMさん(84歳、要介護3)の在宅生活に向けた退院時カンファレンスが開催された。Mさんは79歳の妻と二人暮らしで、主たる介護者は妻である。Mさんは杖歩行の訓練中であるが、転倒防止のため車いすを使用している。カンファレンスで、「在宅生活でも車いすの継続利用が望ましい」と理学療法士の意見があった。そのため、自宅の住宅改修などを行う必要性があることが話し合われ、居宅介護支援事業所のL介護支援専門員が居住環境の見直しをすることとなった。
- 住宅改修は、Mさんより、介護者である妻の希望を優先する。
- 在宅生活のため、屋外の段差解消は必要ないと説明する。
- 浴室での座位保持のため、入浴用椅子の購入を勧める。
- 居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は10万円であることを伝える。
- 畳からフローリングへの変更が可能であると伝える。
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この過去問の解説 (3件)
01
入浴時は転倒のリスクもあることから、入浴用椅子の購入を勧めることは適切だといえます。
また選択肢5のように、介護保険の住宅改修には滑りにくく移動のしやすい床材に変更することも含まれます。
各選択肢については、以下の通りです。
1.本人の希望を優先することが必要です。
2.在宅生活であっても、屋外に出る機会は多く、段差などがあると危険です。スロープの設置など、段差の解消も介護保険の適用です。
4.支給限度基準額は20万円です。
この設問は、明らかに誤りである選択肢を除外し、確実に点数を取りたい問題でしょう。
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02
介護者の希望ではなく、自宅で生活するMさんを中心に考えた住宅改修を検討する事が必要です。
2、不適切です。
Mさんは退院後在宅生活に戻りますが、Mさんの居住環境を整える事で外出できる可能性は十分考えられます。
外とのつながりを持つ事でMさんのQOLの向上にも繋がるため、段差解消の必要が無いとは言いきれません。
3、適切です。
設問の内容に加え、もしも浴槽が深ければ立ち上がる事が困難になる可能性も考えられ、入浴用椅子が活用できる可能性があります。
4、不適切です。
居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円と定められています。
5、適切な内容です。
Mさんは車いすの継続利用が望ましいと判断されています。
自宅の畳の上では車いすの動きが悪くなる可能性があるため、住宅改修の適用となる条件の「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床面の材料の変更」にあたると考えられます。
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03
浴室での座位保持や、立ち上がりの際に足にかかる負担を軽減するため、福祉用具での入浴用椅子の購入を勧めることは適切です。
また住宅改修において、滑り防止や移動の円滑化のため、畳からフローリングへ変更が可能です。
各選択肢については、以下の通りです。
1.住宅改修は、要介護者であるMさんが住みやすい家にするために行うものです。そのため本人の希望を優先する必要があり、この選択肢は不適切です。
2. 在宅生活に戻り、車いすを用いて外出する可能性も十分に考えられます。
そのため屋外の段差解消は必要であり、この選択肢は不適切です。
4. 要支援、要介護ともに居宅介護住宅改修費の支給限度基準額は20万円です。そのため不適切です。
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