社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問132

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

介護保険の給付費の財源は、公費50%、保険料50%です。
公費の内訳として、国25%、都道府県と市町村が12.5%ずつとなっています。
国の公費負担のうち5%が調整交付金に割り当てられます。

各選択肢については、以下の通りです。

1.介護保険事業支援計画の策定主体は、都道府県です。

2.介護給付費等審査委員会の設置主体は、国民健康保険団体連合会です。

3.特別会計を設置するのは、市町村です。

5.指定情報公表センターの指定は、都道府県知事です。

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02

正解は4です。

調整交付金の交付は国が行うため、適切です。
調整交付金とは、市町村ごとの介護保険財政の調整を行うため、全国ベースで給付費の5%相当分を交付することを指します。

各選択肢については、以下の通りです。

1. 介護保険事業支援計画は、3年を1期として都道府県が策定します。
そのため不適切です。

2. 介護給付費等審査委員会は、介護保険サービス費用請求の審査を行うものであり、国民健康保険団体連合会(国保連)が設置します。
そのため不適切です。

3. 市町村と特別区が設けるため、不適切です。
特別会計は、一般会計とは別枠で処理するために法律や条例で設置された会計のことです。

5. 指定情報公表センターは、都道府県知事が指定します。
そのため不適切です。

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03

1、不適切です。
介護保険事業支援計画は都道府県および市町村が3年に一度策定しています。

2、不適切です。
介護給付費等審査委員会は国民健康保険団体連合会(国保連)に設置されます。

3、不適切です。
介護保険の収入および支出に関する特別会計は、市町村および特別区が役割として担っています。

4、適切な内容です。
調整交付金は後期高齢者の占める割合と第一号保険者の所得水準によって交付率を決定する「普通調整交付金」と、災害などが発生した時など特別な状況が発生した時に交付される「特別調整交付金」の2種類があります。

5、不適切です。
指定情報公表センターは各都道府県に設置されており、その指定は都道府県知事が行う事とされています。

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