社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問133
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度の地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- この事業は、被保険者のうち、居宅で生活している要介護者及び要支援者が幅広く対象となっている。
- 通所型サービス(第一号通所事業)では、保健・医療専門職による短期間で行われるサービスが実施可能となっている。
- 訪問型サービス(第一号訪問事業)では、訪問介護員による身体介護は実施されないこととなっている。
- 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)については、地域包括支援センターへ委託をしてはならないこととなっている。
- この事業における利用者負担は、全国一律になっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
通所型サービスでは、通所型事業所において機能訓練などのサービスが受けられます。
その他に、コミュニティサロンや民間事業者等によるミニデイサービス、リハビリや栄養等の専門職等が関与する教室も通所介護の対象です。
各選択肢については、以下の通りです。
1.介護予防・生活支援サービス事業の対象者は、「要支援認定者」と「事業対象者チェックリスト(基本チェックリスト)該当者」となっており、要介護者は対象外です。
3.訪問型サービスでは、要支援者は身体介護を受けることができます。
4.「介護予防ケアマネジメント」は、地域包括支援センターの主な業務のうちのひとつです。
その他の地域包括支援センターの主な業務として「包括的・継続的ケアマネジメント」「総合相談」「権利擁護」があります。
主な業務4つは、確実に覚えましょう。
5.利用者負担は全国一律ではなく、市町村やサービス事業所により異なります。
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02
地域支援事業の目的は、被保険者が要介護状態になる事を防止する事と定められています。
そのため、地域支援事業における介護予防・生活支援サービス事業に要介護者は含まれず、要介護者は介護給付を受けて介護サービスを利用する事となります。
2、適切な内容です。
その他にも通所型サービスには、住民やNPO団体が主体となって行われるサービス等も含まれています。
3、不適切です。
要支援の認定を受けている人であれば、訪問介護員による身体介護を受ける事が可能です。
同じく地域支援事業の対象者となる基本チェックリスト該当者(通称:事業対象者)は、訪問介護員による身体介護を受ける事は出来ません。
4、不適切です。
介護予防ケアマネジメントは地域包括支援センターが中心になって行う事と定められています。
被保険者の要介護度が、要介護から要支援に変わった時など、一定の条件を見なしている時は、居宅介護支援事業所等に介護予防ケアマネジメントを委託する事も可能と定められています。
5、不適切です。
利用者負担割合は、所得に応じてサービスの1~3割を負担する事と定められています。
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03
通所型サービスは、A(緩和した基準によるサービス)、B(住民主体による支援)、C(短期集中予防サービス)の3つに分類され、保健・医療専門職による短期間で行われるサービスはCに含まれます。そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
1. 事業の対象となるのは、要支援者と、基本チェックリスト(支援機関に相談に来た者に対し、サービスにつなぐか判断するための25項目で構成されたリスト)該当者です。そのため不適切です。
3. 訪問型サービスでは、訪問介護員による身体介護を受けることが可能です。
そのため不適切です。
4. 介護予防ケアマネジメントは、地域包括支援センターが中心となり行います。そのため不適切です。
5. 利用者負担は原則として費用の1割ですが、一定以上の所得者は2割~3割を負担することでサービスを受けられます。そのため不適切です。
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