社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
厚生労働省の介護人材確保対策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「2025年に向けた介護人材の確保」とは、「2025年に向けた介護人材の確保~量と質の好循環の確立に向けて~」(平成27年2月25日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会)のことである。
(注)「2025年に向けた介護人材の確保」とは、「2025年に向けた介護人材の確保~量と質の好循環の確立に向けて~」(平成27年2月25日社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会)のことである。
- 介護福祉士の資格等取得者の届出制度では、離職した介護福祉士に対し、その再就業を促進し効果的な支援を行うため、都道府県福祉人材センターに氏名・住所等を届け出ることを努力義務としている。
- 介護保険制度の介護報酬における介護職員処遇改善加算では、介護サービス事業所・施設等が特段の届出や要件を問われることなく、介護職員の賃金増額などを図るための加算を取得できることとなっている。
- 福祉・介護人材確保緊急支援事業により、キャリア支援専門員が福祉事務所に配置され、個々の求職者にふさわしい職場を開拓するとともに働きやすい職場づくりに向けた指導・助言を行うこととなっている。
- 「2025年に向けた介護人材の確保」によると、介護人材の構造転換を図るために、専門性の高い人材を活用する「富士山型」の方策から、基礎的な知識を有する人材を活用する「まんじゅう型」の方策へと転換を図る必要性が示されている。
- 「2025年に向けた介護人材の確保」によると、中高年齢者等や介護未経験の者に対し、生活支援サービスの担い手養成のための研修の受講を支援するため、介護福祉士等修学資金貸付制度の充実を図るとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
介護福祉士登録者の約4割が介護職に従事していない実態から、介護職への再参入を促すために届出制度を努力義務としました。
また離職者が介護業界へ再参入するにあたり、不安払拭のため再研修などの復職支援も進めるとされています。
各選択肢については、以下の通りです。
2.介護職員処遇改善加算では、加算申請のために「キャリアパス要件」と「職場環境等要件」という2種類の要件があり、それらを満たさなければ届け出は出せません。
また加算要件も細分化されています。
キャリアパス要件は3種類あり、それぞれの要件をどのくらい満たしているのかで、加算額が決まります。
3.キャリア支援専門員が配置されるのは、都道府県福祉人材センターです。
4.「2025年に向けた介護人材の確保」では、既存の「まんじゅう型」から「富士山型」への構造転換が提唱されています。
「富士山型」では「1:すそ野を拡げる(参入促進)」「2:道を作る、3:長く歩み続ける(労働環境・処遇の改善)」「4:山を高くする、5:標高を定める(資質の向上)」の5つを基盤としています。
5.介護福祉士等就学資金貸付制度とは、介護福祉士等として就業するために養成学校へ就学するための資金が必要な人へ向けた制度です。
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02
国家資格である介護福祉士を取得していても就業していない、いわゆる「潜在介護福祉士」の方の把握を行い、再就業の支援を行うための努力義務としています。
2、不適切です。
介護職員処遇改善加算は、キャリアパス要件や職場環境の改善などを行う事が加算を受ける条件となっています。
それらの条件を満たしている事を都道府県知事または市町村長に対して届け出を行い、条件を満たしていると認められた場合に介護職員処遇改善加算を取得する事が出来ます。
3、不適切です。
福祉・介護人材確保緊急支援事業によるキャリア支援専門員が配置されているのは、福祉事務所ではなく都道府県福祉人材センターです。
4、不適切です。
「2025年に向けた介護人材の確保」においては、各自の求められる役割が不明瞭であった「まんじゅう型」から多様な人材の参入が図れ、キャリアアップの道筋を明確化し人材の層に応じたきめ細かな方策を講じていけるようにする「富士山型」の方策への転換を図る必要性が示されています。
5、不適切です。
介護福祉士等修学資金貸付制度は厚生労働大臣が指定する養成施設等に在学している人に貸与される物です。
介護福祉士等修学資金貸付を受けて貸与したお金は、卒業後に一定年数介護福祉士等として従事する事によって返還の免除を受ける事が出来る可能性もあります。
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03
介護福祉士の中で、介護職の従事者は約6割です。
資格等取得者の届出制度では、潜在介護福祉士の再就業促進のため、離職した介護福祉士に対し、都道府県福祉人材センターに氏名・住所等を届け出ることを努力義務としています。そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
2. 「介護職員処遇改善加算」は、介護職員の賃金増額を目的に、介護報酬を加算支給する制度です。
キャリアパス要件や職場環境等要件といった、申請時に必要な要件があり、どれを満たすかで加算区分が変わります。そのため不適切です。
3. キャリア支援専門員は、福祉での就労経験がある者で、福祉現場への求職者と事業者のマッチング支援を行う専門の相談員です。
配置されるのは都道府県福祉人材センターであり、不適切です。
4. 介護人材の構造転換のため、専門性が不明瞭でキャリアパスが見えづらい「まんじゅう型」から、人材のすそ野を広げ、個々の専門能力に応じたキャリアパスを作成する「富士山型」の方策へと転換を図る必要性が示されています。そのため不適切です。
5. 「介護福祉士等修学資金貸付制度」は、介護福祉士等として就業するため養成機関の修学資金が必要な者に対し、資金の貸付けを行う制度です。
研修の受講を支援する制度ではないため不適切です。
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