社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問142

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

父又は母が親権者であることが子どもの利益を著しく害するとき、児童相談所長は親権喪失、親権停止及び管理権喪失の審判を家庭裁判所に請求することができます。

各選択肢については、以下の通りです。

1.児童相談所の設置義務は、都道府県と政令指定都市です。
中核市への設置義務はなく、今後の設置が課題となっています。

2.一時保護の期間は、2カ月を超えてはならないとされています。
ただし、児童相談所長又は都道府県知事が必要と認める場合は、2カ月を超えて引き続き一時保護をすることができます。

3.一時保護は原則子どもや保護者の同意が必要ですが、子どもを保護しないことがその子の福祉に害すると判断したときには、同意なく保護することができます。

5.管理栄養士の配置は義務付けられていません。
平成28年10月1日施行の児童相談所運営指針の改正において、「児童相談所における弁護士の配置又はこれに準ずる措置」という内容が追加されています。

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02

1、不適切です。
都道府県及び政令指定都市は児童相談所を設置する必要がありますが、中核市には設置義務はありません。
しかし、中核に児童相談所を設置する事は可能です。

2、不適切です。一時保護の期間は原則2か月以内と定められています。
しかし、2か月を超えても保護をする理由となった事象が解決していない場合はそれを超えて保護を継続する事が可能とされています。

3、不適切です。
原則児童やその保護者の同意が必要となりますが、一時保護を行わない事で子どもの生命・心身に重大な問題が生じる可能性がある場合は、その限りではありません。

4、適切な内容です。
児童相談所長は保護者に指導を行ってもなお改善が見られない時に、家庭裁判所に親権喪失の審判の請求を行う事ができます。

5、不適切です。児童相談所に管理栄養士の配置規定はありません。

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03

正解は4です。

設問の通り、児童相談所長は、児童等の親権者に係る親権喪失審判の請求を行うことができます。そのため適切です。
また親権停止や管理権喪失の審判請求、審判取消の請求も行うことができます。

各選択肢については、以下の通りです。

1. 都道府県及び政令指定都市には児童相談所の設置義務があります。
中核市の配置は任意であり、義務ではないため不適切です。

2. 一時保護は原則として、保護者の同意なく2か月を超えてはいけません。
そのため不適切です。
ただし、児童相談所長や都道府県知事が必要性を認める場合は、引き続き一時保護を行えます。

3. 児童相談所長は児童本人の意に反した場合でも、児童の生命又は身体の安全を確保するため緊急の必要があると認めるときは、一時保護を行わせることができます。そのため不適切です。

5. 児童相談所に管理栄養士の配置義務はありません。そのため不適切です。

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