社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
就労支援サービス 問143
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 就労支援サービス 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
日本の労働法制に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 日本国憲法第28条が保障する労働三権は、団結権、団体交渉権、勤労権である。
- 労働者災害補償保険の保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
- 雇用保険法において失業とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
- 最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、都道府県知事が決定する。
- 労働契約法は、使用者は、労働者に1週間について40時間を超えて労働させてはならないと規定している。
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この過去問の解説 (3件)
01
就職をする意思がない場合などは、雇用保険の受給対象外となります。
各選択肢については、以下の通りです。
1.労働三権は「団結権」「団体交渉権」「団体行動権」を指します。
2.労働災害補償保険の保険料は、全額事業者が負担します。
4.最低賃金の決定は、都道府県労働局長がおこないます。
決定にあたり、公益代表、労働者代表、使用者代表の委員で構成される最低賃金審議会で議論がなされます。
5.労働時間は、労働基準法で定められています。
労働基準法において、原則として1日8時間、1週間に40時間を超えた労働はさせてはいけないと定められています。
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02
日本国憲法第28条が保障する労働三権は、労働者が労働組合などを作り、それに加入する権利を認める「団結権」、労働者と使用者が交渉できる権利を保障する「団体交渉権」、労働者が団体行動(ストライキ等)を行う権利を保障する「団体行動権」となります。
2、不適切です。
労働者災害補償保険の保険料は、事業主が全額負担する事と定められています。
3、適切な内容です。
4、不適切です。
最低賃金法に基づく地域別最低賃金は、中央最低賃金審議会が厚生労働大臣に行った答申内容を基に、都道府県労働局長が定める事とされています。
5、不適切です。
選択肢に記載されている、一週間について40時間を超えて労働させてはならないという内容は、労働基準法で定められています。
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03
設問の通りであり、この選択肢は適切です。
そのため、被保険者でない学生が就職できない場合は、失業には該当しません。
各選択肢については、以下の通りです。
1. 労働三権は、団結権・団体交渉権・団体行動権を指します。
そのため不適切です。
2. 労働者災害補償保険(労災保険)の保険料は、全額事業主が負担するため、不適切です。
4. 地域別最低賃金は、公益代表、労働者代表、使用者代表の各同数の委員で構成される最低賃金審議会において議論した上で、都道府県労働局長が決定します。そのため不適切です。
5. 労働基準法において、労働時間は原則1日8時間とし、週40時間を超えて労働してはならないと規定されています。労働契約法ではないため不適切です。
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