社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
就労支援サービス 問144

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
民間企業における障害者の法定雇用率は、2018年度から2.2%と定められています。

2、適切な内容です。
障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整・雇用促進等を図る事を目的としています。
障害者雇用納付金には、法定雇用率未達成企業から支払われたお金が主の財源として使用されています。

3、不適切です。
週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は「短時間労働者」と呼ばれ、常用労働者数の2分の1として雇用率に算定されます。
週の労働時間が20時間未満の労働者は雇用率に算定する事は出来ません。

4、不適切です。
法定雇用率未達成で、障害者雇用納付金が徴収される対象になる企業は、常用労働者が100人を超える企業と定められています。

5、不適切です。
法定雇用率が未達成の場合でも、即座に企業名を公表する訳ではありません。
未達成の企業に対しては行政指導(雇入計画作成、計画の適正実施勧告、特別指導)を行った後、改善が見られない場合は企業名の公表に至ります。

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02

正解は2です。

障害者雇用納付金制度では、障害者雇用率を達成している企業へ調整金・報奨金が支給されます。
常用労働者が100人を超える企業で雇用率が未達成の場合は、納付金が徴収されます。

各選択肢については、以下の通りです。

1.民間企業の法定雇用率は、平成30年4月1日より既存の2.0%から、2.2%に引き上げられました。
なお、国・地方公共団体等の法定雇用率は既存の2.3%から2.5%へ、都道府県等の教育委員会は既存の2.2%から2.4%まで、それぞれ引き上げられています。

3.所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者雇用算定率は、0.5人分として算定されます。

4.障害者雇用納付金制度が適用される企業の規模は、常時雇用している労働者数が100人を超える企業です。
法定雇用障害者数に不足する障害者数1人につき、5万円の納付金が課せられます。

5.法定雇用率が未達成の企業において、障害者受け入れ実施の勧告に従わず改善が見られなかった場合に、企業名が公表できることとなっています。

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03

正解は2です。

障害者雇用納付金制度は、設問の通り、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づいて、対象障害者の雇用に伴う経済的負担の調整や援助を行うことで、その雇用の促進及び継続を図ることを目的としています。

各選択肢については、以下の通りです。

1. 民間企業の法定雇用率は、2018年度から 2.2 %に引き上げられており、この選択肢は不適切です。
また、2021年3月からは2.3%とさらに引き上げられます。

3. 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の障害者は、0.5人分として実雇用率に算定できるため、この選択肢は不適切です。

4. 障害者雇用納付金の徴収は、常用労働者が101人以上の企業事業主が対象です。そのため、この選択肢は不適切です。

5. 法定雇用率未達成の場合、厚生労働大臣は事業主に、雇入れ計画作成や適正実施勧告ができます。
事業主が正当な理由なく勧告に従わない場合、はじめて企業名の公表が可能となるため、この選択肢は不適切です。

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