社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
就労支援サービス 問145

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 就労支援サービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉事務所の就労支援員の業務に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援
  • 障害者雇入れ計画の策定指導
  • 健康管理の指導
  • 職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練
  • 職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定

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この過去問の解説 (3件)

01

福祉事務所の就労支援員は、就労意欲はあるもののサポートが必要な生活保護受給者に対して、就労までの支援業務を行います。

具体的な支援内容としては選択肢にあるハローワークへの同行や、履歴書の書き方や面接の受け方を支援するなどです。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援

正解です。

選択肢2. 障害者雇入れ計画の策定指導

障害者雇入れ計画の策定指導は、公共職業安定所(ハローワーク)が行います。

選択肢3. 健康管理の指導

健康管理など生活に関わることの指導は、福祉事務所のケースワーカーが行います。

選択肢4. 職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練

公共職業訓練の実施主体は、国及び都道府県にあります。

就労支援員の業務ではありません。

選択肢5. 職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定

ジョブコーチ支援計画の策定は、地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーが行います。

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02

正解は「公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援」です。

選択肢1. 公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援

適切な内容です。

ハローワークへの同行支援の他、履歴書の書き方や面接の練習などを行う事も業務内容に含まれます。

選択肢2. 障害者雇入れ計画の策定指導

不適切です。

障害者雇入れ計画の策定は、障害者の雇用割合が法廷雇用率を下回っている企業に対して、公共職業安定所長が作成命令を出します。

その策定指導を行う事は公共職業安定所の役割となりますので、福祉事務所の就労支援員は策定指導は行いません。

選択肢3. 健康管理の指導

不適切です。

健康管理の指導については、福祉事務所の現業を行う所員の役割となります。

選択肢4. 職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練

不適切です。

職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練は、国及び都道府県の責務と定められています。

選択肢5. 職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定

不適切です。

職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定は、個々のケースに合わせて地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーが策定します。

参考になった数27

03

正解は「公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援」です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 公共職業安定所(ハローワーク)への同行支援

福祉事務所の就労支援員は、ハローワーク等と連携し、就職に関する相談や助言、調整等の支援を行います。そのため適切です。

ハローワークへの同行のほか、求人情報の提供や連絡調整、面接練習等の支援を継続的に行います。

選択肢2. 障害者雇入れ計画の策定指導

障害者雇入れ計画の策定指導は、公共職業安定所(ハローワーク)の役割であり、不適切です。

選択肢3. 健康管理の指導

健康管理の指導は、福祉事務所のケースワーカーの役割であり、不適切です。

選択肢4. 職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練

職業能力開発促進法に基づく公共職業訓練は、国および都道府県の役割であり、不適切です。

選択肢5. 職場適応のためのジョブコーチ支援計画の策定

ジョブコーチ支援計画の策定は、地域障害者職業センターの障害者職業カウンセラーの役割であり、不適切です。

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