社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
就労支援サービス 問146

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員(社会福祉士)が行うべき支援として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
障害者就業・生活支援センターのB支援担当職員は、知的障害のあるCさんから、勤務先で担当する仕事の内容が変わったため、それに対応するのが難しくて失敗が多くなり、出勤する意欲が湧かなくなってしまったと相談を受けた。実際、既に1週間仕事は休んでいるが、現在の事業所での就労は継続したいという。Cさんは、10年前に特別支援学校高等部を卒業と同時に現在の事業所に就職した。

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。
就労定着支援は就労移行支援、就労継続支援A型またはB型、生活介護、自立訓練サービスの利用から一般就労に繋がった方が対象となります。
Cさんは特別支援学校を卒業した後に現在の事業所に直接就労しているため、対象となりません。

2、不適切です。
教育支援計画の策定は幼稚園から高等学校段階の教育を受けている人を対象に策定するものです。
特別支援学校の高等部を10年前に卒業しているCさんは教育の対象からは外れています。

3、不適切です。
Cさんは現在の事業所で継続して就労したいと希望されています。
Cさんが現事業所で継続して就労が出来るよう支援させて頂く事を検討する事が先決です。

4、不適切です。
地域障害者職業センターが行う職業準備支援は就職に結びついていない方を対象に行っています。
Cさんは現在事業所に就労している状態のため、この事業の対象から外れています。

5、適切な内容です。
Cさんからの申し出内容が実際に起こっているかどうかを確認した上で、事業所の専門職などの関係者を交えたカンファレンスを行い、Cさんのニーズを満たすように考えていく事が大切になります。

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02

正解は5です。

事業所に状況確認を行い、カンファレンスを実施することでCさんへの今後の対応について事業所職員とともに検討することができるでしょう。

各選択肢については、以下の通りです。

1.就労移行支援事業所が行う就労定着支援事業は、就労移行支援事業所の利用者が就職した後も職場訪問や面接などを行い利用者の不安を取り除き、職場への定着を支援するものです。
今回のケースはCさんが就労移行支援事業所を利用していたわけではないため、不適切です。

2.Cさんはすでに特別支援学校を卒業しており、卒業先の学校に教育支援計画の策定を頼むことはできません。

3.Cさんは現在の事業所で継続して働く意欲を持っています。
まずは今の事業所で働きやすくするためにはどうしたら良いのか、事業所内でカンファレンスをすることが先決です。

4.地域障害者職業センターは、就職や職場復帰を目指す障害者に対する支援を行います。
現在、Cさんは事業所に就労しているため、不適切です。

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03

正解は5です。

Cさんの現在の事業所での就労を継続したいという意向を尊重することが大切です。
働きやすい環境を作るためにも、状況確認の上で、Cさんの業務について関係者間のカンファレンスを開催することは妥当であり、この選択肢は適切です。

各選択肢については、以下の通りです。

1. 就労定着支援の対象は、就労移行支援等の利用を経て一般就労に移行した障害者です。
Cさんは、10年前に特別支援学校高等部を卒業と同時に現在の事業所に就職しており、対象に当てはまらないため、不適切です。

2. 個別の教育支援計画は、在学中の生徒に対して策定するものであり、卒業した生徒に対して、策定を要請することはできません。そのため不適切です。

3. Cさんは現在の事業所での就労継続意向があります。
そのため、このタイミングで障害者職業能力開発校での職業訓練受講を助言するのは不適切です。

4. 地域障害者職業センターは、就労希望があるも結びついていない障害者に対して支援を行います。
Cさんは事業所で就労中のため支援対象とならず、不適切です。

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