社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
更生保護制度 問147

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 更生保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)

保護観察に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 保護観察は、保護観察対象者の居住地を管轄する保護観察所が行う。
  • 保護観察の対象者は、自らの改善更生に必要な特別遵守事項を自分で定める。
  • 保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日から、原則として18歳に達するまでの期間である。
  • 保護観察の良好措置として、仮釈放者には仮解除の措置がある。
  • 保護観察の不良措置として、少年院仮退院者には退院の措置がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。
選択肢にある通りに規定されています。

保護観察とは保護観察官と保護司が、対象者が更生できるように保護観察所において指導監督・補導援護を行うことをいいます。

各選択肢については、以下の通りです。

2.特別遵守事項は、1号観察・4号観察者は「保護観察所の長」が、2号・3号・5号観察者は「地方更生保護委員会」が決定します。

・1号観察→家庭裁判所で保護観察となった少年
・2号観察→少年院からの仮退院者
・3号観察→刑事施設からの仮釈放者
・4号観察→保護観察付の執行猶予者
・5号観察→婦人補導院からの仮退院者

3.保護観察処分少年の保護観察期間は、原則20歳に達するまでと定められています。
20歳に達するまで2年に満たない場合は2年間で、例外として23歳まで可能です。

4.仮釈放者への良好措置は「不定期刑の仮釈放者」にのみ与えられ、その内容は「不定期刑終了(刑の執行を受け終えたものとすること)」です。
選択肢にある良好措置として「仮解除」が認められるのは「保護観察付執行猶予者」です。

5.選択肢の内容は、不良措置ではなく「良好措置」の説明です。

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02

1、適切です。
更生保護法第60条に、保護観察は対象者の居住地を管轄する保護観察所が司る事と定められています。

2、不適切です。
特別順守事項は、保護観察所長が家庭裁判所の意見を聞いて定める事とされています。

3、不適切です。
保護観察処分少年の保護観察期間は、保護処分決定の日からその処分の期間が終了するまで、または原則20歳に達するまでと定められています。

4、不適切です。仮釈放者に対しては良好措置はありません。
保護観察付きの刑で執行猶予判決を受けた人に対して保護観察の良好措置として仮解除措置があります。

5、不適切です。少年院仮退院者に対する不良措置は「戻し収容」です。
選択肢にある退院措置は、少年院仮退院者に対する良好措置です。

参考になった数40

03

正解は1です。

設問の通り、保護観察は、対象者の居住地を管轄する保護観察所が行うため適切です。

各選択肢については、以下の通りです。

2. 特別遵守事項は、1・4号観察の場合は「保護観察所の長」、2・3・5号観察の場合は「地方更生保護委員会」が設定および変更をするため、不適切です。

3. 保護観察処分少年(1号観察)の保護観察期間は、原則として20歳に達するまでであり、不適切です。
保護処分決定日から20歳まで2年に満たない場合は2年間、また例外的に23歳未満まで観察可能です。

4. 仮釈放者に対する良好措置(3号観察)は「不定期刑の終了」です。
仮解除の良好措置の対象は、4号観察者です。

5. 少年院仮退院者(2号観察)の不良措置は「少年院への戻し収容」です。
「退院」は少年院仮退院者の良好措置であり、不適切です。

【参考:保護観察対象者の号種】
・1号観察➝家庭裁判所で保護観察に付された少年
・2号観察➝少年院からの仮退院を許された少年
・3号観察➝刑事施設からの仮釈放を許された人
・4号観察➝裁判所の判決で保護観察付きの執行猶予に付された人
・5号観察➝婦人補導院からの仮退院を許された人

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