社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
更生保護制度 問148

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問題

社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 更生保護制度 問148 (訂正依頼・報告はこちら)

更生緊急保護に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。
  • 対象となる者に仮釈放中の者を含む。
  • 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。
  • 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。
  • 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は「更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。」です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

更生緊急保護は、本人からの申し出がなければ対象者となりません。

選択肢2. 対象となる者に仮釈放中の者を含む。

仮釈放中の者は、対象者とはなりません。

選択肢3. 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

更生緊急保護の期間は、対象者が刑事上の手続きまたは保護処分による身体拘束を解かれたあと、「6カ月を超えない範囲内」において行います。

ただし、特に必要があると認められた場合は、さらに6カ月を超えない範囲で行うことができます。

選択肢4. 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

更生緊急保護は要件を満たす者で、保護観察所の長が必要を認めたときに限り行われます。

選択肢5. 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

更生緊急保護とは衣食住などについて一時的に応急手当を行う制度で、更生保護事業を営む者や、その他の適切な者に委託して行うことができます。

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02

正解は「更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。」です。

選択肢1. 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

不適切です。

更生緊急保護は対象となる人からの申出が無い場合は行う事が出来ません。

選択肢2. 対象となる者に仮釈放中の者を含む。

不適切です。

更生緊急保護の対象となるのは、刑の執行を終えた人や、刑の執行免除を受けた人、起訴猶予処分を受けた人などとなります。

仮釈放期間満了の人は対象となりますが、仮釈放中の人は含まれません。

選択肢3. 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

不適切です。

更生緊急保護は、対象となる人が刑事上の手続き又は身体の拘束を解かれた後、6か月を超えない範囲内において行われると規定されています。

ただし、特に必要とされる場合は、その期間を6か月を超えない範囲で延長する事も可能と規定されています。

選択肢4. 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

不適切です。

更生緊急保護は、刑事施設の長又は検察官が実施の必要性を決めるのではなく、本人の申出に基づいて保護観察所の長が必要性を判断する事と定められています。

選択肢5. 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

適切な内容です。

更生保護法第85条において、更生緊急保護は、保護観察所の長自らが実施するまたは、更生保護事業を営む者その他の適当な者に委託して行う事と定められています。

参考になった数46

03

正解は「更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。」です。

各選択肢については、以下の通りです。

選択肢1. 対象となる者からの申出がない場合は職権で行うことができる。

本人から更生緊急保護希望の申出がない場合は対象となりません。

そのため不適切です。

選択肢2. 対象となる者に仮釈放中の者を含む。

対象者は、刑の執行を終えた者や、労役場から仮出場、少年院から仮退院を許された者などです。

仮釈放中の者は含まれないため、不適切です。

選択肢3. 対象となる者が刑事上の手続又は保護処分による身体の拘束を解かれた後2年を超えない範囲内において行われる。

基本的に、対象者が刑事上の手続や保護処分による身体拘束を解かれた後、6ヶ月を超えない範囲内において行われます。そのため不適切です。

ただし、特に必要がある場合は、さらに6ヶ月を超えない範囲内において行うことが可能です。

選択肢4. 刑事施設の長又は検察官がその必要があると認めたときに限って行われる。

更生緊急保護は、基本的な対象要件を満たした上で、保護観察所の長が必要があると認めたときに限って行われるため、不適切です。

選択肢5. 更生保護事業を営む者に委託して行うことができる。

「更生緊急保護」とは、刑事上手続や保護処分による拘束を解かれた後、親族の援助や公共機関等から保護を受けられない場合に、必要な生活環境の改善や調整を図り、その者の速やかな改善更生を保護することを指します。

更生緊急保護は保護観察所の長が自ら行うか、更生保護事業を営む者、その他の適当な者に委託して行うことができるため、適切です。

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