社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
更生保護制度 問149
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 更生保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
保護司に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 保護司の職務に、犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動は含まれない。
- 保護司には給与は支給されないが、職務に要した費用は実費弁償の形で支給される。
- 保護司は、検察官の指揮監督を受けて職務に当たる。
- 保護司は、保護観察対象者の居住先を訪問することは禁じられている。
- 保護司は、「平成30年版犯罪白書」(法務省)によると、40~49歳までの年齢層が最も多く、過半数を超えている。
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この過去問の解説 (3件)
01
保護司法第一条に「保護司は犯罪予防のため、世論の啓発に努める事」と定められています。
2、適切な内容です。
保護司の身分は国家公務員とされていますが、給与はなくボランティア扱いとなります。
しかし、職務に要した費用は、保護司実費弁償金支給規則に従って実費支給されます。
3、不適切です。
保護司は地方更生保護委員会または、保護観察所の長の指揮監督を受けて職務に当たるとされています。
4、不適切です。
保護司は対象者の自宅を訪問したり、逆に対象者に保護司の自宅訪問をするよう働きかける事もあります。
保護司はそれらの面接などで日常生活の状況を把握したり、相談に応じたりします。
それらの記録を毎月1回報告書として提出する事が職務として定められています。
5、不適切です。
平成30年版犯罪白書によると、保護司の年齢層で最も多いのは「60歳~69歳」となっており、その割合は48.6%と半数近くになります。
70歳以上の保護司は31.6%となっており、保護司の高齢化が問題視されています。
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02
保護司は実質的にはボランティアで給料の支給はありません。
しかし選択肢にあるように、職務に要した費用は実費弁償金として支払われます。
各選択肢については、以下の通りです。
1.犯罪予防活動も、保護司の職務のうちの1つです。
3.保護司は、地方更生保護委員会または保護観察所の長の指導監督を受け、保護観察所と連携し職務にあたります。
4.保護司は保護観察対象者の状況把握のために、居住先に訪問し面接を行うことが通常行われています。
5.保護司は60~69歳までの年齢層が48.6%にのぼります。
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03
設問の通り、保護司は実質的には民間のボランティアで、給与は支給されません。
ただし、職務に要した費用は実費弁償の形で支給されるため、適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
1. 保護司の職務として、犯罪予防を図るための啓発及び宣伝の活動も含まれるため、不適切です。
3. 保護司は、地方更生保護委員会または保護観察所の長の指揮監督を受けて職務に当たります。そのため不適切です。
4. 保護司は、観察対象者の居住先を訪問するなどして、生活環境の調整や指導監督を行っています。そのため、不適切です。
5. 「平成30年版犯罪白書」(法務省)によると、保護司は60~69歳までの年齢層が最も多く、48.6%です。そのため不適切です。
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