社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Z保護観察所が行うDさんの生活環境の調整に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
U矯正施設に収容されたDさん(55歳、男性)は、施設からの釈放後に家族のもとで生活することを希望している。Z保護観察所に対し、U矯正施設からその旨の通知があった。
〔事例〕
U矯正施設に収容されたDさん(55歳、男性)は、施設からの釈放後に家族のもとで生活することを希望している。Z保護観察所に対し、U矯正施設からその旨の通知があった。
- Dさんの生活環境の調整は、Dさんの仮釈放決定後に開始する。
- Dさんの希望に関係なく、まずU矯正施設の所在地域にある更生保護施設への帰住を調整する。
- Dさんの生活環境の調整を、保護司と協力して行うことは認められていない。
- Dさんの生活環境の調整の方法として、Dさんの家族その他の関係人を訪問して協力を求めることがある。
- Dさんの釈放後の就業先を確保することは、Dさんの生活環境の調整を行う事項に含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
改善更生のために、家族その他の関係人を訪問して理解及び協力を求めることも、生活環境の調整において認められています。
各選択肢については、以下の通りです。
1.仮釈放後の居住地などを調整し、仮釈放後スムーズに生活環境を整えられるように、生活環境の調整は仮釈放の審理中におこなわれます。
2.帰住先の決定は、本人や家族の意向を確認し調整します。
3.仮釈放後、地域での生活を安定させるためにも、保護司と協力して生活環境の調整を行います。
5.就業先や通学先の確保も、生活環境の調整の事項に含まれます。
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02
『更生保護法』82条に、家族やその他の関係人には協力や理解を求めるとの記載があります。
Dさん自身、家族のもとでの生活を希望しており、社会復帰のための生活環境調整として最もスムーズで意向に沿う方法であり、適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
1. 生活環境の調整は、矯正施設収容中や保護観察付執行猶予の裁判確定前の段階で、釈放後の円滑な社会復帰を促すために行われるため、不適切です。
2. 支援者の意向で帰住先調整をするのではなく、Dさんの意向を尊重して支援をする必要があります。そのため不適切です。
3. 保護司の役割のひとつとして生活環境の調整があります。
Dさんの円滑な社会復帰のためにも、保護司と協力しながら帰住環境を調整する必要があり、不適切です。
5. 生活環境の調整には、医療や生計の確保なども含まれます。
就業先確保は生計の確保につながるため調整事項に含まれ、この選択肢は不適切です。
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03
生活環境の調整は受刑者の改善更生にとって重要とされるものです。
受刑者が帰住する予定の場所の状況を確かめ、住居や就労先などをあらかじめ整えておく事で再犯防止や社会復帰の基礎を築く事に繋げられます。
2、不適切です。
生活環境の調整を支援者の価値観や思いだけで一方的に行ってはいけません。
必ず本人がどのように生活したいかを確認し、意思を尊重した支援を行う事が求められます。
3、不適切です。
生活環境の調整は、様々な社会資源を活用し行う事が必要です。
Dさんが居住したいと考えている地域を担当する保護司はその地域の情報に精通していると考えられ、積極的に連携を図る事が必要であると考えられます。
4、適切な内容です。
Dさんが地域から排除されないよう、家族やその他の関係人を訪問し、協力体制を築く事はDさんが円滑に社会復帰するための利益になると考えられます。
5、不適切です。
Dさんは55歳であり、事例からは年金等の受給が可能な要件は読み取れません。
生活をするためには収入が必要となりますが、犯罪歴がある事から就業が困難になる事が予想されます。
Dさんの意思を確認しながら釈放後の就業先を確保する事で安定した収入の確保に繋がるため、地域で生活する上での環境調整に含まれると言えます。
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