社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
現代社会と福祉 問29

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問題

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この過去問の解説 (4件)

01

この問題は政策評価法の詳細を問う問題です。

1→✕ 利害関係者の参加は認められていますが義務ではない為誤答となります。

2→✕ 政策評価の基準は必要性効率性有効性公平性優先性が相互に補完する事で成立する為誤答となります。

3→✕ 政策評価の方法は、事前評価事後評価により行われる為誤答となります。

4→✕ 政策評価の対象となる行政機関は、地方公共団体のみでなく一定の効果を国民生活や経済社会に影響のある機関組織も含まれます。

5→〇 問題文の通り、政策評価の目的は「効果的・効率的な行政の推進」及び「国民への説明責任を全うされるようにする」事です。

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02

正解は5です。

政策評価の目的は、「効果的かつ効率的な行政の推進」「政府の有する諸活動について国民への説明責任の徹底」とされています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→政策評価では、利害関係者の参加は義務づけられてはいませんが、必要に応じ、学識経験者などが参加します。

2→政策評価の基準には、必要性、効率性、有効性、公平性、優先性の観点があり、政策ごとにこれらの一般基準を踏まえ基準の具体化が行なわれます。

3→政策評価の代表的な評価方法は、「事業評価方式」「実績評価方式」「総合評価方式」があり、政策の特性に応じて適切な評価方式が用いられます。

4→政策評価の対象となる行政機関は、内閣府や総務省などの各府省です。

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03

1、不適切です。政策評価は客観的かつ厳格な実施の推進を目的としています。利害関係者が政策評価に参加すると、客観的な評価ができず支障が出てしまう可能性も考えられます。政策の内容によっては学識経験を有する者の知見の活用を図るとされています。

2、不適切です。政策評価は「必要性」「効率性」「有効性」の観点その他の政策の特性に応じて、必要な観点から行うとされています。効率性が特別重視されている訳ではありません。

3、不適切です。政策評価の方法は「自己評価」「事前評価」「事後評価」に分けられています。

4、不適切です。政策評価の対象になるのは、内閣府や宮内庁、警察庁、公害等調整委員会、原子力規制委員会などが挙げられており、地方公共団体だけに限られません。

5、適切な内容です。

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04

正解は5です。

1 ×

「政策評価法」第三条に、政策の特性に応じて学識経験を有する者の知見の活用を図ることを定めていますが、利害関係者の参加は義務付けていません。

2 ×

政策評価の基準は、「必要性」、「効率性」、「有効性」、「公平性」、「優先性」等の観点から評価を行うにあたり、どのような点に着目するかを表すもので、効率性が重視されるものではありません。

3 ×

政策評価の方法としては、事業評価、実績評価、総合評価が代表的なものとされています。

4 ×

政策評価の対象となる行政機関は、「政策評価法」第二条によると、内閣府、宮内庁、警察庁、デジタル庁、各省、公害等調整委員会、原子力規制委員会等があります。

5 ○

政策評価の目的は、「政策評価法」第一条によると、政策評価の基本的事項等を定めることにより、効果的・効率的な行政の推進と国民への説明責任を全うされるようにすることです。

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