社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
現代社会と福祉 問30
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 現代社会と福祉 問30 (訂正依頼・報告はこちら)
日本における住宅政策や居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注 1 )「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注 2 )「国際人権規約(社会権規約)」とは、国際人権規約における「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」のことである。
(注 1 )「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注 2 )「国際人権規約(社会権規約)」とは、国際人権規約における「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」のことである。
- 「住宅セーフティネット法」では、民間賃貸住宅を賃貸する事業者に対し、住宅確保要配慮者の円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければならないとされている。
- 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を付してはならないとされている。
- 住生活基本法では、国及び都道府県は住宅建設計画を策定することとされている。
- 住宅困窮者が、居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは、違法ではないとされている。
- 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では、住居は対象外とされている。
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この過去問の解説 (4件)
01
この問題は日本における住宅政策や居住支援に関してその詳細を問う問題です。
1→〇 問題文の通りです。
2→✕ 公営住宅の入居基準では、自治体が収入(所得)制限を世帯収入158,000円以下等の住宅確保用配慮者と制定しています。
3→✕ 住生活基本法において、国及び都道府県は住生活基本計画を策定することが定められています。
4→✕ 居住の権利を求めて管理されていない空き家を占拠することは違法となります。
5→✕ 日本が批准した「国際人権規約(社会権規約)」にいう「相当な生活水準の権利」では住居も対象としている為誤答となります。
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02
正解は1です。
住宅セーフティネット法の第54条にて定められています。
各選択肢については以下のとおりです。
2→公営住宅の入居基準には月収25万9千円を上限とし、入居者の心身状況や、区域内の住宅事情などを勘案して必要があれば条例に基づき基準の設定が可能とされています。
3→住生活基本法では、国及び都道府県は住生活基本計画を策定することとされています。
4→管理されていない空き家でも、占拠することは違法となります。
5→国際人権規約の第11条にて、「この規約の締約国は、自己及びその家族のための相当な食糧、 衣類及び住居を内容とする相当な生活水準についての並びに生活条件の不断の改善についてのすべての者の権利を認める。」とあり、住居も対象となります。
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03
1、適切な内容です。
2、不適切です。公営住宅は低額所得者が入居できるように貸し出すものです。入居する条件として、入居者やその世帯に対して一定額以下の収入である事が求められています。
3、不適切です。住生活基本法においては住宅建設計画ではなく、住生活基本計画を策定する事が定められています。政府は全国計画を策定し、それを基に都道府県は都道府県計画を策定する事とされています。
4、不適切です。住宅困窮者であったとしても、空き家を勝手に占拠すれば不法占拠となり、犯罪行為となります。
5、不適切です。国際人権規約(社会権規約)の第11条には、自己及びその家族のための衣・食・住について、相当な生活水準の権利を認めると掲げられています。
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04
正解は1です。
1 ○
「住宅セーフティネット法」第五十四条の二によると、民間賃貸住宅を賃貸する事業を行う者は、国及び地方公共団体が講ずる住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進のための施策に協力するよう努めなければなりません。
2 ×
住宅セーフティネット法では、公的住宅も対象となっています。
入居基準については、「公営住宅法」第二十三条にその資格として,所得について定める旨が書かれています。
3 ×
住生活基本法では、国および都道府県は、住生活基本計画を策定することとなっています。
4 ×
住宅困窮者であっても、管理されていない空き家を占拠することは違法となります。
5 ×
国際人権規約(社会権規約)における「相当な生活水準の権利」では、食糧、衣類及び住居をその対象としています。
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