社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
現代社会と福祉 問31
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 現代社会と福祉 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、働き方改革とも関連する「労働施策総合推進法」の内容の説明として、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「労働施策総合推進法」とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧雇用対策法)のことである。
(注)「労働施策総合推進法」とは、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(旧雇用対策法)のことである。
- 国は、日本人の雇用確保のため不法に就労する外国人への取締りを強化しなければならない。
- 国は、子を養育する者が離職して家庭生活に専念することを支援する施策を充実しなければならない。
- 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、必要な措置を講じなければならない。
- 国は、労働者が生活に必要な給与を確保できるよう労働時間の延長を容易にする施策を充実しなければならない。
- 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うよう努めなければならない。
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この過去問の解説 (4件)
01
正解は3・5です。
3→第30条にあるパワーハラスメントについての説明です。
5→第6条2項にて記されており、これは事業主の責務です。
各選択肢については以下のとおりです。
1→外国人の不法就労は入管法に違反し、罰則を受けることとなります。
2→国は、子を養育する者が、仕事と家庭を両立できるよう支援する施策を充実させなければならないため誤りです。
4→国は、労働時間の短縮など労働環境を改善する施策を充実させなければならないとされています。
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02
1、不適切です。選択肢の内容は、労働施策総合推進法に規定はなく、「出入国管理及び難民認定法(出入国管理法)」に規定されています。
2、不適切です。子育てと仕事を両立できるような施策の充実を図る必要があるとされています。
3、適切な内容です。令和2年度の法改正において、いわゆるパワーハラスメント防止に関する条項が盛り込まれました。
4、不適切です。ライフワークバランスを考え、労働時間の短縮や労働条件の改善などに努める必要があると定められています。
5、適切な内容です。第24条において、事業主に対して再就職援助計画の策定を行う事などが盛り込まれています。
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03
この問題は「労働施策総合推進法」の内容の詳細を問う問題です。
1→✕ 不法に就労する外国人への取締りを強化しなければならないのは入管法の内容の為誤答となります。
2→✕ 労働施策総合推進法では、少子化問題や高齢化などの問題に取り組むため、育児や介護と仕事の両立、活躍と仕事の両立の二つの支援を打ち出しています。
3→〇 問題文の通りです。
4→✕ 国は、労働者が生活に必要な給与を確保できるよう労働時間の延長を容易にする施策を充実する努力義務があります。よって義務ではない為誤答となります。
5→〇 問題文の通りです。
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04
正解は3と5です。
1 ×
「労働政策総合推進法」では、外国人の雇用管理の改善、再就職の促進等の措置について定めています。
不法就労に関しては、出入国管理及び難民認定法に定められています。
2 ×
「労働政策総合推進法」第四条七によると、国は子の養育などを行う者の職業の安定を図るために必要な施策について、総合的に取り組まなければなりません。
3 ○
「労働政策総合推進法」第三十条の二によると、事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければなりません。
4 ×
「労働政策総合推進法」第六条によると、事業主は、その雇用する労働者の労働時間の短縮その他の労働条件の改善その他の労働者が生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる環境の整備に努めなければなりません。
5 ○
「労働政策総合推進法」第六条二によると、事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければなりません。
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