社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
福祉行財政と福祉計画 問47

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は事例問題です。

介護保険事業計画策定における法令上遵守すべき点を確認する為、介護保険事業計画についてその詳細を問われます。

1→✕ 介護保険事業計画の策定は義務付けられており、努力義務ではないため誤答となります。

2→✕ 市町村が介護保険事業計画を変更する際は被保険者全体の意向を踏まえる必要があります。しかし20代の若者ではなく介護保険の被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならないとあるため誤答となります。

3→〇 問題文の通り、市の介護保険事業計画に盛り込む各年度における地域支援事業の量の見込みについては都道府県計画策定前に意見を聴かなければならないとしています。

4→✕ 介護予防・日常生活支援総合事業に関する市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込む努力義務があります。よって義務ではないため誤答となります。

5→✕ 介護保険事業計画の計画期間が終了後、市町村は市町村介護保険事業計画の実績に関する評価を実施する義務があります。よって努力義務ではないため誤答となります。

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02

1、不適切です。市町村介護保険事業計画においては、その地域に必要な介護サービス量を勘案してサービスの整備を行う計画を盛り込みますが、介護保険料の伸び率について規定されてはいません。

2、不適切です。介護保険事業計画を策定するにあたっては、被保険者の意見を取り入れるよう働きかける事が規定されていますが、介護保険の被保険者となるのは40歳からですので、20代の若者の意見を反映させる必要はありません。

3、適切な内容です。市町村介護保険事業計画を策定するために、都道府県にあらかじめ意見を聴いておく必要があります。

4、不適切です。介護予防・日常生活支援総合事業に関する市町村間の連絡調整を行う事業に関する事項を規定する事は、努力義務となっています。

5、不適切です。Q市は計画期間が終了した後、計画の実績に関する評価を必ず行わなければならないと定められています。

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03

正解は3です。

市町村介護保険事業計画では、地域支援事業の見込み量を算出しますが、計画策定前に都道府県に意見を聴かなければならないとされています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→介護保険事業計画を通して、介護保険料の伸び率を推計することができます。

2→介護保険の被保険者は、第1号の65歳以上の人と、第2号の40歳~64歳までの医療保険の加入者です。

4→市町村の介護保険事業計画には、市町村相互間の連絡調整を行う事業に関する事項を盛り込まなければならないという義務付けはされていないため誤りです。

5→市町村が、介護保険事業計画の実績評価を実施することは義務となっています。また、評価の結果を公表するよう努めるとともに、都道府県に報告することとされています。

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