社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問57 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者差別解消法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
(注)「障害者差別解消法」とは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」のことである。
※ この問題は令和2年に出題されたものです。
令和3年5月の障害者差別解消法改正は反映されておりません。
(令和3年12月22日現在、未施行)
令和3年5月の障害者差別解消法改正は反映されておりません。
(令和3年12月22日現在、未施行)
- 国際障害者年( 1981年(昭和56年))に向けて、国内法の整備の一環として制定された。
- 「不当な差別的取扱いの禁止」について、国・地方公共団体等には義務が、民間事業者には努力義務が課されている。
- 「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体等と民間事業者に、共に義務が課されている。
- 障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義より広い。
- 国や地方公共団体の関係機関は、地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置できる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
この問題は「障害者差別解消法」に関して、その詳細を問う問題です。
1→✕ 国際障害者年( 1981年(昭和56年))ではなく2006年の障害者の権利に関する条約の批准のために国内法の整備の一環として制定されました。
2→✕ 「不当な差別的取扱いの禁止」について、民間事業者にも義務が課されている為誤答となります。
3→✕ 「合理的配慮の提供」について、国・地方公共団体等は義務、民間事業者には努力義務が課されています。よって誤答となります。
4→✕ 障害者の定義は、障害者基本法に規定されている障害者の定義の通りです。よってそれよりも広義の意味合いは含まれていないので誤答となります。
5→〇 問題文の通り、国や地方公共団体の関係機関は地域における障害を理由とする差別に関する相談や差別解消の取組のネットワークとして、障害者差別解消支援地域協議会を設置できます。
※選択肢3に関して、令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、「合理的配慮の提供」について、民間事業者にも義務が課されることとなりました。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
参考になった数113
この解説の修正を提案する
02
正解は5です。
国や、地方自治体は、この法律を根拠に「障害者差別解消支援地域協議会」を設置することが可能となりました。
各選択肢については以下のとおりです。
1→2006年の「障害者の権利に関する条約」の承認を得るために、国内法の整備の一環として制定されました。
2→「不当取り扱い取扱いの禁止について」は、民間事業者についても義務が課せられています。
3→行政機関に対しては義務が課せられ、民間事業所には努力義務が課せられました。
4→障害者の定義は、障害者基本法と同様に規定されています。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、その他の難病としています。
※選択肢3に関して、令和3年5月に障害者差別解消法が改正され、「合理的配慮の提供」について、民間事業者にも義務が課されることとなりました。
改正法は、公布の日(令和3年6月4日)から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
参考になった数37
この解説の修正を提案する
03
1、不適切です。障害者差別解消法は、2006年に採択された「障害者の権利に関する条約」の締結に向けて、国内法の整備の一環として制定されました。
2、不適切です。障害者差別解消法においては、国・地方公共団体等にも民間事業者にも不当な差別的取扱いの禁止が規定されています。
3、不適切です。障害者差別解消法において、合理的配慮の提供に関しては国・地方公共団体等には義務が課されていますが、民間事業者には「努力義務」が課されています。
4、不適切です。障害者基本法においても、障害者差別解消法においても障害者の定義は同じです。
5、適切な内容です。障害者差別解消法の第17条に規定されています。
参考になった数11
この解説の修正を提案する
前の問題(問56)へ
第33回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問58)へ