社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59

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問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 共生型サービスは、障害児が健常児と共に学校教育を受けるための支援を行うものである。
  • 行動援護は、介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できる。
  • 就労移行支援の利用には、障害支援区分の認定が必要である。
  • 生活介護を利用する場合は、暫定支給決定が行われる。
  • 障害児に関するサービスの利用者負担は不要である。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題は「障害者総合支援法」に基づく障害福祉サービスに関して、その詳細を問う問題です。

1→✕ 共生型サービスは介護保険法障害者総合支援法の2つの法改正により2018年より始まりました。これにより介護支援区分の指定を受けた利用者が障害支援区分も受けた場合、両方の制度のサービスを一体的に利用できるようになりました。

2→〇 問題文の通り、行動援護は介護保険の給付を受けることができる者でも必要に応じて利用できます。本来は行動上著しい困難が生じる者に対してサービスが支給されます。

3→✕ 就労移行支援の利用に際し障害支援区分の認定は不要である為誤答となります。

4→✕ 生活介護を利用する場合は、暫定支給決定が行われません。また暫定支給決定されるのは訓練等給付であり、生活介護は介護給付の為誤答となります。

5→✕ 障害児に関するサービスの利用者負担は所得に応じて負担額が変わる所得割が適用されています。

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02

正解は2です。

介護保険サービスに相当するものがない、障害福祉サービス固有のものと認められるものは利用できます。

固有サービスとして、同行援護、行動援護、自立訓練、生活訓練、就労移行支援、就労継続支援等があります。

各選択肢については以下のとおりです。

1→共生型サービスは、介護保険法と障害者総合支援法の2つの法改正により、2018年4月から始まった新しいサービスです。どちらかの指定を受けている事業所が、もう一方の指定を受けることで、両方の制度の利用者である人に同じ空間で一体的にサービスを提供できるようになりました。

3→就労移行支援は、訓練等給付にあたり、区分はなく暫定のサービス利用計画の後、暫定の支給決定がされ、その後サービス利用計画を確定します。

4→暫定支給決定は、訓練等給付において適用されるもので、介護給付である生活介護では適用されません。

5→所得に応じて4区分の負担上限月額が定められています。

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03

1、不適切です。共生型サービスは、一つの事業所で障がい福祉サービスと介護保険サービスが受けられるサービスの事を言います。障がい福祉サービスの利用者は、65歳になると介護保険サービスの利用が優先となってしまうため、それまで利用していた事業所から変更しなければならなくなってしまっていました。一つの事業所で障がい福祉サービスと介護保険サービスを行っていれば、65歳になっても慣れた事業所を変更する必要がないため、それまでと変わらないサービスを受けられるというメリットがあります。

2、選択肢の通りです。

3、不適切です。就労移行支援を利用する際には障害支援区分の認定は必要ありません。就労移行支援は、身体・知的・精神障がいがある方が利用できるとされているため、各種手帳を所持している、またはそれらの障がいがあると証明する医師の意見書があれば利用する事が出来ます。

4、不適切です。暫定支給決定は「訓練等給付」に対して行われます。生活介護は訓練等給付ではなく「介護給付」になるため、対象となりません。

5、不適切です。障がい児に関するサービスは、対象の児童が属している世帯の所得状況によって利用者負担が変わります。属している世帯が市町村民税を課税されている場合は、その世帯の所得金額に応じて月々4600円から37200円の負担上限額が設定されています。

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