社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60

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問題

社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、W就労継続支援A型事業所のH生活支援員(社会福祉士)のこの段階における対応として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Jさん( 45歳、男性)は、軽度の知的障害があり、賃貸アパートで一人暮らしをしている。W事業所に通い、そこでの作業を楽しんでいる。ただ、金銭管理が得意ではなく、賃金や年金が支給されるとすぐに使い果たし、ガスや電気を止められ、W事業所への交通費に困ることがあった。そこで、H生活支援員がJさんと面談すると、お金のやりくりに困っているが、興味のあるネットビジネスも始めたいと思っているとのことであった。一方、離れて暮らしている妹からは、将来を考え、ネットビジネスを諦めさせてほしいとの相談があった。
  • ネットビジネスの夢を諦めるように説得する。
  • 後見開始の審判の申立てを妹に勧める。
  • 日常生活自立支援事業の利用を提案する。
  • 共同生活援助(グループホーム)への入居を調整する。
  • W事業所に通うために自治体の移動支援事業の利用を促す。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

日常生活自立支援事業は、認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人で、この事業内容は判断できる能力のある人を対象としており、日常的な金銭管理の援助も行なっています。

各選択肢については以下のとおりです。

1→Jさんの妹から相談はありましたが、生活支援員としての対応として最適とは言えません。

2→法定後見制度により、「判断能力を欠く人」に後見人をつけ保護をする制度ですが、事例内容からJさんは「判断能力を欠く人」ではなく「判断能力が不十分な人」として考えられるため、適切ではありません。

4→「賃貸アパートで一人暮らしをしている」とあり、金銭管理が不得意という理由でグループホームへの入居を調整するのが最適とは言えません。

5→移動支援事業とは、単独では移動が困難な障がい者の方の移動の介助などを行なうもののため誤りです。

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02

この問題は事例問題です。

Jさんとその妹さんの意向を踏まえつつ、両者にとってより良い方向性にする事が事例問題を解くカギとなります。これは社会福祉士において非常に重要な事項です。

1→✕ ネットビジネスの夢を諦めるように説得するのはJさんの意向に反する為誤答となります。

2→✕ この場合、Jさんは軽度知的障がいであり後見開始の審判の申立ては現時点で不要である為誤答となります。

3→〇 日常生活自立支援事業では認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分な人に対し、日常的な金銭管理の援助も行なっています。よって金銭管理に問題のあるJさんへの支援には適切であり正答です。

4→✕ この場合、Jさんは独り暮らしであり共同生活援助(グループホーム)の利用の意向がないため誤答となります。

5→✕ この場合、Jさんは自力にて通所できており移動支援事業の利用は不要のため誤答となります。

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03

1、ネットビジネスを行いたいというJさん本人の希望を無視してしまっている行為となるため、適切な対応とは言えません。本人の希望と生活の両立が可能となるように調整できるかを検討する必要があります。

2、Jさんの知的障害は軽度であり、判断する能力が欠けているのが通常の状態である方が対象となる「後見」開始の審判を勧める事は適切とは言えません。

3、日常生活自立支援事業のサービスの一つに「日常的金銭管理サービス」があります。金銭管理が得意ではないJさんの現在の悩みを解決できる可能性の高いサービスと言えますので、選択肢の対応は適切と言えます。

4、Jさんは現在一人暮らしを営めており、それを止めたいという思いは事例に記載がありません。共同生活援助(グループホーム)への入居調整をH生活支援員が勝手に行う事は、Jさんの意思決定を支援しているとは言えず、対応として適切とは言えません。

5、Jさんはお金のやりくりが出来ないだけであり、W事業所に通う能力が無い訳ではありません。お金のやりくりが適切に行えればW事業所に通い続ける事が出来るため、移動支援事業を利用するのではなく、交通費のやりくりが出来るように支援する必要があります。

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