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社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67

問題

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事例を読んで、S市福祉事務所のM生活保護現業員の支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん( 30歳、女性)は、会社員として働いていた3年前に乳がんと診断された。仕事をしながら治療を受けることが困難であったため会社を退職し、現在、生活保護を受給し、S市福祉事務所のM生活保護現業員による支援を受けている。約1年間の治療を経て、現在はパートタイムの仕事ができる程度に体調が回復しており、検診の結果、「軽労働」が可能と診断された。そこでAさんは、体調に合わせて働ける職場での再就職を希望している。
   1 .
日常生活自立を図るため、Aさんに被保護者就労準備支援事業の利用を促す。
   2 .
Aさんの同意を得て、公共職業安定所(ハローワーク)と福祉事務所が連携した就労支援チームによる支援を行う。
   3 .
Aさんの同意を得て、公共職業安定所(ハローワーク)に配置される就職支援コーディネーターに職業相談・職業紹介を依頼する。
   4 .
Aさんの同意を得て、福祉事務所に配置される就職支援ナビゲーターに公共職業安定所(ハローワーク)と連携した支援を依頼する。
   5 .
Aさんの同意を得て、S市において生活困窮者自立相談支援事業を受託している社会福祉協議会に、被保護者就労支援を依頼する。
( 社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 )
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この過去問の解説 (3件)

84

正解は2です。

事例から、Aさんは再就職を希望しているため、ハローワークと社会福祉事務所が連携した就労支援チームにより支援を行なうのが最適と言えます。この支援は、「生活保護受給者等就労自立促進事業」によるもので、ハローワークと地方公共団体が連携し、一体となった就労支援を行なうことで、生活保護受給者などの自立促進を図る事業です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→被保護者就労準備支援事業では、日常生活の自立支援、社会生活の自立支援、就労の自立支援を行なっています。

3→就職支援コーディネーターは、ハローワークに設置されていますが、基本的にチームで支援を行ないます。

4→就職支援ナビゲーターは、ハローワークに配置されているため誤りです。

5→生活困窮者自立相談支援事業は、生活保護に至る前の人に対し、早い段階から包括的な相談支援を行ない、状況に応じた支援を行うことで自立を図るものです。

付箋メモを残すことが出来ます。
38

この問題は事例問題です。

Aさんは再就職を希望している事や生活保護を受給しながらS市福祉事務所のM生活保護現業員による支援を受けているという生活背景を鑑みると分かりやすいでしょう。

1→✕ 被保護者就労準備支援事業では、日常生活や社会生活の自立支援、就労の自立支援を行なっています。よって内容と相違がある為誤答となります。

2→〇 問題文の通り、生活保護受給者等就労自立促進事業では、本人の同意を得て公共職業安定所(ハローワーク)と福祉事務所が連携した就労支援チームによる支援を行います。

3→✕ 公共職業安定所(ハローワーク)に配置される就職支援コーディネーターは職業相談・職業紹介を行っていますが、単独の生活保護現業員ではなくチームで支援を展開します

4→✕ 就職支援ナビゲーターは福祉事務所ではなく公共職業安定所(ハローワーク)に配置されます。よって誤答となります。

5→✕ 生活困窮者自立相談支援事業を受託しているのは社会福祉協議会のみでなく、NPO法人や社会福祉法人などの様々な受託先があります。よって誤答となります。

35

1、不適切です。被保護者就労準備支援事業は、生活習慣の改善や社会参加に必要な能力の形成を求められる人が対象となります。Aさんは乳がんを患う前は就労が出来ていたため、それらの能力は既に獲得できていると考えられます。

2、Aさんは軽労働が可能と診断されており、体調に合わせた就労を希望しています。Aさんの同意を得た上で、生活保護受給就職支援コーディネーター者等就労自立促進支援事業を活用し、就労支援チームの支援を受ける事は適切な支援と言えます。

3、不適切です。就職支援コーディネーターは障がい者の就労支援を専門に行います。Aさんの現状に即した支援ではありません。

4、不適切です。就職支援ナビゲーターは福祉事務所ではなく公共職業安定所(ハローワーク)に配置されています。

5、不適切です。生活困窮者自立相談支援事業は、生活保護を受給する前の困窮状態を解消し、生活保護を受給せずに自立した生活を送れるよう支援する事を目的としています。Aさんは現在生活保護を既に受給しているため、対象とはなりません。

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