社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68
この過去問の解説 (3件)
正解は1です。
都道府県と市と特別区は、社会福祉法に基づき、福祉事務所を設置するよう義務付けられています。
各選択肢については以下のとおりです。
2→生活保護法第20条により、都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができます。
3→保護の決定・実施をするのは、福祉事務所を管理する行政庁の長、もしくは、権限を委任された福祉事務所長です。
4→生活保護法以外の業務に従事することに対し、禁止はされていないので誤りです。
5→福祉事務所の長に資格要件はないため誤りです。
この問題は福祉事務所の組織及び運営に関して、その詳細を問われます。
1→〇 問題文の通り、都道府県及び市(特別区を含む)は条例(社会福祉法)で福祉事務所を設置する義務があります。
2→✕ 都道府県知事は生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任することができます。よって社会福祉主事ではない為誤答となります。
3→✕ 保護の決定・実施を行うのは生活保護の現業を行う所員(現業員)ではなく福祉事務所を管理する行政庁の長、もしくは権限を委任された福祉事務所長の為誤答となります。
4→✕ 指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(現業員)は、生活保護法以外の業務に従事することは禁止されていない為誤答となります。
5→✕ 福祉事務所長の任命要件はないので誤答となります。
1、適切な内容です。都道府県及び市、特別区は条例により福祉事務所を設置する事が定められています。町、村は任意設置とされています。
2、不適切です。生活保護法第20条には、都道府県知事は、生活保護法に定める職権の一部をその管理に属する行政庁に委任する事が出来るとされています。この条項にある「行政庁」は福祉事務所の事を指します。
3、不適切です。保護を決定し実施する事が出来るのは、都道府県知事、市長および福祉事務所を管理する町村長とされています。
4、不適切です。査察指導員及び現業員は、原則生活保護法の業務に専念する事と定められていますが、職務遂行に支障がなければ、他の社会福祉または保健医療に関する事務を担う事は認められています。
5、不適切です。福祉事務所の長となるための資格要件は特別に定められてはいません。
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