社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問69
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
生活福祉資金貸付制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 借入れの申込先は、福祉事務所である。
- 借入れの申込みは、民生委員を介して行わなければならない。
- 資金貸付けと併せて必要な相談支援を受ける。
- 償還の猶予はできない。
- 総合支援資金は、連帯保証人を立てないと貸付けを受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は3です。
生活福祉資金貸付制度では、資金貸付と併せて、地域の民生員が資金を借り受けた世帯の相談支援を行ないます。
各選択肢については以下のとおりです。
1→申込先は市町村の社会福祉協議会です。また、実施主体は都道府県の社会福祉協議会です。
2→申込みは、民生委員を介さなくてよいため誤りです。
民生委員は、この制度の前身である「世帯更生資金貸付制度」の制度化につながった世帯更生運動を行なっていました。
4→返金の期限を過ぎた場合は、延滞利子が発生します。
5→総合支援資金は、連帯保証人がいる場合は無利子、連帯保証人がいない場合は低金利で貸し付けを受けることが出来ます。
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02
この問題は生活福祉資金貸付制度に関して、その詳細を問われます。
1→✕ 借入れの申込先は市町村の社会福祉協議会の為誤答となります。
2→✕ 借入れの申込みに際し民生委員の介入は不要の為誤答となります。
3→〇 問題文の通り、資金貸付けと併せて必要な相談支援を地域の民生委員が行います。
4→✕ 償還の猶予はでき、延滞した場合は延滞金が付きます。よって誤答となります。
5→✕ 総合支援資金は、連帯保証人がなくても貸付を受けられます。よって誤答となります。
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03
1、不適切です。生活福祉資金貸付制度による借入れの申込先は「市町村社会福祉協議会」です。
2、不適切です。生活福祉資金貸付制度の借入れ申し込みは、民生委員を介す必要はなく、直接市町村社会福祉協議会に申し込む事ができます。
3、適切な内容です。生活福祉資金貸付制度による資金の貸付けを受ける場合は、生活困窮者自立支援制度における「自立支援相談」を受ける事が必要と定められています。
4、不適切です。災害等が原因で償還が困難であると認められた場合は、一定期間償還の猶予が認められる場合があります。
5、不適切です。総合支援資金は連帯保証人を立てなくても貸付けを受ける事が可能です。ただし、連帯保証人を立てない場合は貸付けを受けた金額に対して年1.5%の利子を支払う事が定められています。連帯保証人を立てた場合は、無利子で貸付けを受ける事が出来ます。
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