社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 福祉サービスの組織と経営 問120
この過去問の解説 (3件)
1、適切な内容です。社会医療法人は本来業務である医療保健業についての法人税は非課税となっています。
2、不適切です。指定訪問介護事業所の解説主体別事業所数の構成割合で一番多いのは営利法人で66.2%です。社会福祉法人は18.2%となっています。
3、不適切です。組合員に利用させる目的の者であれば、消費生活協同組合も介護保険事業の実施は可能であると消費生活協同組合法第10条に定められています。
4、不適切です。医療法人は収益事業を実施する事はできません。社会医療法人のみ本来業務の経営に充てる事を目的とし、本来業務に支障のない範囲で収益事業を実施する事が可能とされています。
5、不適切です。平成3年の地方自治法の改正に伴い、地縁による団体である自治会や町内会は、地域的な共同活動のために不動産または不動産に関する権利を保有するために市町村長の認可を受けた時は、規約の定める範囲内において法人格を取得する権利を有すると定めています。
正解は1です。
社会医療法人は、「公益性の高い医療」の担い手として2007年の第5次医療法で定められた医療法人の類型の一つです。社会医療法人における医療保健業の法人税は非課税です。
各選択肢については以下のとおりです。
2→指定訪問介護事業所の開設主体で一番多いのは営利法人で66.2%となっています。
3→消費生活協同組合法第10条において、組合員に利用させるものであれば介護保険事業の実施は可能であると定められています。
4→医療法人のうち、社会医療法人のみ収益業務を行なうことができます。その収益は、病院などの経営に充てることや事業の種類の制限などの要件などが定められています。
5→平成3年の地方自治法の改正に伴い、地域の自治会・町内会は法人格を取得することが可能となりました。
正解は1です。
1.社会医療法人は、公共性の高い医療法人であり、適切です。
2.構成割合で最も多いのは、営利法人(会社)です。
3.介護保険事業も実施しています。
4.「医療法人は全て」という点が、不適切です。
5.平成3年の地方自治法改正により、法人化できるようになりました。
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