社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
福祉サービスの組織と経営 問119
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 理事長は、無報酬でなければならない。
- 経営安定化を図るため、収益事業を行う義務がある。
- 設立認可を行う所轄庁は、その主たる事務所の所在地を管轄する厚生労働省の地方厚生局である。
- 規模にかかわらず、決算書類を公表する義務がある。
- 評議員会の設置は任意である。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は4です。
1.理事、監事及び評議員に対する報酬等について、厚生労働省令で定められています。
2.収益事業を行う義務はありません。むしろ、「社会福祉事業に必要な財源の大半を収益事業に求めるような計画の下に行われるものであってはならないこと」とされています。
3.社会福祉法人の所轄庁は、都道府県知事とされています(社会福祉法第30条)。
4.「公表しなければならない」と定められています(社会福祉法第45条32第1項)。
5. 評議員会の設置は必須です。
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02
1、不適切です。社会福祉法人の理事長は役員報酬基準を法人で作成し、それを基に報酬が支給される事となります。
2、不適切です。収益事業を行う事は任意であり、収益事業で得た報酬は社会福祉事業・公益事業の経営に充当する事が条件として挙げられています。収益事業を行う場合は、主として行っている事業に差し支えない範囲で実施する事と定められています。
3、不適切です。社会福祉法人の設立認可を行う所轄庁は、原則主たる事務所が所在する都道府県が行う事となります。設立する社会福祉法人が行う事業が、法人の主たる事務所の所在する市の区域を超えない場合は当該市が認可を行う事となります。
4、適切な内容です。決算書類はインターネットを利用して、遅滞なく公表する事が義務付けられている書類です。また、ホームページを持っていない法人などは、財務諸表等電子開示システムで所轄庁に届出を行うとホームページで情報が公表されるため、それを持って公表義務を果たしているとみなされる事となります。
5、不適切です。平成29年4月から施行されている社会福祉法で評議員会は必置と定められました。評議員会は法人の運営ルールや体制の決定、役員の選任や解任等を通じ、事後的に法人運営を監督する機関とされています。
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03
正解は4です。
決算書類は、インターネットでの公表が義務付けられています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→法人で役員報酬規定を定める必要があり、それに基づき理事長は報酬が支給されます。
2→収益事業は義務ではなく、行なうことができるとされています。
3→社会福祉法人の設立認可は、原則として法人の主たる事務所が所在する都道府県とされています。また、法人が行う事業が、法人の主たる事務所の所在する市の区域を越えない場合は当該市が認可を行なうこととなっています。
5→2017年4月より、評議員会の設置は義務となりました。
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