社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127
この過去問の解説 (3件)
正解は「老人福祉法( 1963年(昭和38年))により、軽費老人ホームが規定された。」です。
不適切です。老人クラブは高齢者の健康を増進する事業の実施を目的に、昭和38年に施行された老人福祉法に規定されました。
適切な内容です。軽費老人ホームは老人福祉施設の一つとして老人福祉法に規定されました。
不適切です。介護予防事業は平成18年度から創設され、介護保険法に規定されました。
不適切です。21世紀までの介護基盤の量的整備が内容に規定されたのは「新ゴールドプラン」です。
不適切です。認知症サポーター養成事業2005年に始まった任意事業のため、介護保険法に規定はされていません。
正解は「老人福祉法( 1963年(昭和38年))により、軽費老人ホームが規定された。」です。
選択肢のとおり、老人福祉法により軽費老人ホームが規定されました。
各選択肢については以下のとおりです。
老人クラブは、昭和38年に施行された老人福祉法において、「老人福祉の増進のための事業」として法的に位置づけられました。
正しいです。
介護予防事業は、2005年の介護保険法改正時に規定されました。
21世紀までの介護基盤の量的整備は、1995年の「新ゴールドプラン」により規定されました。
認知症サポーター養成事業は、介護保険法には規定されていないため誤りです。
正解は「老人福祉法( 1963年(昭和38年))により、軽費老人ホームが規定された。」です。
全国各地の老人クラブづくりは社会福祉協議会を中心に行われました。生活保護法とは関連しません。
適切です。軽費老人ホームは、老人福祉法制定時に創設されました(老人福祉法第20条6参照)。
平成27年介護保険法改正により、介護予防事業が創設されました。
1999年12月に「ゴールドプラン21」が策定されました。
認知症サポーター養成研修事業は介護保険法には規定されていません。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。