社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問131
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問131 (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険制度における保険給付と介護報酬に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「低所得者」とは、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況などの事情をしん酌して厚生労働省令で定める者のことである。
(注)「低所得者」とは、要介護被保険者のうち所得及び資産の状況などの事情をしん酌して厚生労働省令で定める者のことである。
- 介護報酬の算定基準を定める場合、厚生労働大臣はあらかじめ財務大臣及び総務大臣の意見を聴かなければならないこととなっている。
- 特定入所者介護サービス費は、介護保険施設入所者のうちの「低所得者」に対し、保険給付にかかる定率負担の軽減を図るものとなっている。
- 介護報酬の1単位当たりの単価は10円を基本とした上で、事業所・施設の所在地及びサービスの種類に応じて減額が行われている。
- 要介護度に応じて定められる居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用されるサービスの種類の一つとして、短期入所療養介護がある。
- 福祉用具貸与の介護報酬については、貸与価格の下限の設定が行われることとなっている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。介護報酬の算定基準を定める場合、厚生労働大臣はあらかじめ社会保障審議会に意見を聴かなければならない事とされています。
2、不適切です。特定入所者介護サービス費は、低所得者に対して自己負担となっている居住費・食費部分の負担軽減を図るものとなっています。
3、不適切です。介護報酬の1単位当たりの単価は10円を基本とし、事業所・施設の所在地及びサービスの種類によって1単位あたりの単価は上乗せされるため、減額ではなく増額します。
4、適切な内容です。施設サービスは居宅介護サービス費等支給限度基準額は適用されませんが、短期入所系サービスは除かれます。よって、短期入所療養介護は居宅介護サービス費等区分支給限度基準額が適用される事となります。
5、不適切です。福祉用具貸与の介護報酬については平成30年10月以降、貸与価格の上限を設定するよう定められています。
参考になった数101
この解説の修正を提案する
02
正解は4です。
居宅介護サービス費等区分支給限度基準額とは、在宅サービス や特定福祉用具の購入、住宅改修費など、それぞれサービス費用の上限額のことです。限度額内は利用者はサービス費用の1〜3割を負担しますが、これを超えると全額自己負担となります。
各選択肢については以下のとおりです。
1→ 介護報酬の算定基準は、厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聞いて定めます。
2→ 特定入所者介護サービス費は、介護保険施設入所者のうちの低所得者に対し、食費や居住費の負担を軽減するものです。
3→ 介護報酬は、基本的には一単位10円ですが、地域差を考慮し、加算が行われています。
5→ 福祉用具貸与の介護報酬については、貸与価格の上限の設定が行われることになっています。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
03
正解は4です。
1.不適切です。「財務大臣及び総務大臣」ではなく、「社会保障審議会」の意見を聴いて決めることになっています(介護保険法第41条参照)。
2.不適切です。「特定入居者介護サービス費」とは、低所得者が介護保険施設に入居する場合に、食費や住居費の負担を軽減するための制度です。
3.不適切です。「減額」ではなく、「増額」が行われています。
4.適切です。
5.不適切です。「下限」ではなく、「上限」が設定されています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問130)へ
第33回(令和2年度)問題一覧
次の問題(問132)へ