社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問132

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。財政安定化基金は各都道府県に設置されており、その資金としては国・都道府県・市町村が3分の1ずつ拠出し負担する事となっています。

2、適切な内容です。事業所から提出された毎月の利用実績を確認し、それに応じて保険給付の支払いを行っています。

3、不適切です。運営適正化委員会は都道府県社会福祉協議会に設置されています。

4、不適切です。介護認定審査会を共同設置する場合の市町村間の調整・助言については都道府県が共同設置している市町村の求めに応じて行う事と定められています。

5、不適切です。介護保険審査会は市町村が決定した保険給付に関する処分や保険料などの徴収金に関する処分について不服申し立てを行う機関とされており、各都道府県に設置される物と定められています。

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02

正解は2です。

選択肢のとおり、介護サービス事業者が利用者に提供したサービスに伴う介護給付費の請求に関し、審査、保険給付の支払を行います。

各選択肢については以下のとおりです。

1→ 財政安定化基金は、都道府県に設置され、国、県、市が、三分の一ずつ負担して、介護給付の財源が赤字になった時に対応できるようにしています。

3→ 運営適正化委員会は、都道府県の社会福祉協議会に設置されています。

4→介護認定審査会を共同設置する場合、市町村間の調整や助言などは都道府県が行うことができます。

5→介護保険審査会は都道府県に設置されます。

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03

正解は2です。

1.不適切です。「財政安定化基金」を設けるのは、都道府県の役割とされています(介護保険法第147条)。

2.適切です。

3.不適切です。「運営適正化委員会」は都道府県社会福祉協議会に設置されています(社会福祉法第83条参照)。

4.不適切です。「介護認定審査会を設置する」のは、「市町村」ではなく、「都道府県」の役割です(介護保険法第16条参照)。

5.不適切です。「介護保険審査会を設置する」のは、都道府県の役割です(介護保険法第184条参照)。

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