社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 市町村は、市町村老人福祉計画において、当該市町村の区域において確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとしている。
- 養護老人ホームの入所要件は、60歳以上の者であって、経済的理由により居宅において介護を受けることが困難な者としている。
- 老人福祉法に基づく福祉の措置の対象となる施設の一つとして、救護施設が含まれている。
- 特別養護老人ホームについて、高齢者がやむを得ない事由により自ら申請できない場合に限って、市町村の意見を聴いた上で都道府県が入所措置を行う。
- 老人介護支援センターは、介護保険法の改正( 2005年(平成17年))に伴って、老人福祉法から削除され、介護保険法上に規定された。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は1です。
選択肢のとおり、市町村は市町村老人福祉計画において、市町村の区域で確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるものとしています。
各選択肢については以下のとおりです。
2→養護老人ホームは、65歳以上で環境上及び経済的理由により居宅で養護を受けることが困難な人が対象となります。
3→救護施設は、生活保護法によるものです。
4→特別養護老人ホームの入所措置は、市町村が行ないます。
5→老人介護支援センターは、現在も老人福祉法第20条にて規定されています。
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02
正解は1です。
1.適切です。
2.不適切です。養護老人ホームの入所要件は65歳以上の者となっています。
3.不適切です。救護施設は社会福祉法第2条により定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条により規定された保護施設の一つです。身体・精神に障害があり、経済的な問題も含め日常生活を営むことが困難な場合、入所することができます。
4.不適切です。特別養護老人ホームへの入所措置を行うのは、市町村です。「高齢者がやむを得ない事由により自ら申請できない場合に限って」ではなく、「65歳以上の者で、身体又は精神上著しい障害があるため、常時介護が必要で、居宅での介護を受けることが困難な場合、やむを得ない事由により介護保険法に規定する地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設に入所することが著しく困難であると認められた場合」に入所することができる施設です。
5.不適切です。老人介護支援センターは「介護保険法」ではなく、「老人福祉法」に規定された施設です。
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03
1、適切な内容です。老人福祉法第二十条に市町村老人福祉計画の策定について定められていますが、その中に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定める事が明記されています。
2、不適切です。養護老人ホームの入所要件は、介護が必要なく自立している人とされています。
3、不適切です。救護施設は措置の対象となる施設ですが、根拠法となるのは生活保護法です。
4、不適切です。特別養護老人ホームの措置の役割を担うのは市町村です。
5、不適切です。老人介護支援センターは老人福祉法第二十条七の二において、その役割と職員の守秘義務について規定されています。
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