社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問135
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問135 (訂正依頼・報告はこちら)
高齢者の住まいに関する法制度についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 住宅確保要配慮者に対して居住支援に取り組む法人(居住支援法人)は、その申請により、都道府県知事から指定されることとなっている。
- サービス付き高齢者向け住宅は、入居者に対し、介護保険制度における居宅介護サービス若しくは地域密着型サービスの提供が義務づけられている。
- シルバーハウジングにおいては生活支援コーディネーターが配置され、必要に応じて入居者の相談や一時的な身体介護を行うこととなっている。
- 終身建物賃貸借制度は、賃借人が死亡することによって賃貸借契約が終了する借家契約であり、75歳以上の高齢者が対象とされている。
- 市町村は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する計画(市町村賃貸住宅供給促進計画)の作成を義務づけられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、適切な内容です。居住支援法人は、都道府県から指定を受けている法人(住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給促進に関する法律 第40条に規定されている法人)の事を指します。それらの法人の役割としては、登録住宅の入居者への家賃債務保証や賃貸住宅の入居に係る相談、見守りなどの生活支援などを行う事と定められています。
2、不適切です。サービス付き高齢者向け住宅が提供する事を義務付けられているのは、入居者に対する安否確認と生活相談サービスです。
3、不適切です。シルバーハウジングにおいては生活支援員が配置されており、その役割としては入居者相談と入居者の安否確認、緊急時の一時的な家事援助が挙げられています。役割の中に身体介護は含まれていません。
4、不適切です。終身建物賃貸借制度の対象者は60歳以上の方であり、単身または同居者が高齢者親族である事が条件として挙げられています。
5、不適切です。市町村賃貸住宅供給促進計画の策定については策定義務が無く、策定は任意となっています。
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02
正解は1です。
居宅支援法人は、都道府県から指定を受けている法人で、登録住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅の入居に係る相談、見守りなどを行ないます。
各選択肢については以下のとおりです。
2→サービス付き高齢者住宅で義務付けられているのは、安否確認と生活相談サービスです。
3→シルバーハウジングには、生活支援員が配置され、日常の生活指導、安否確認、緊急時における連絡等のサービスをおこないます。身体介護は含まれません。
4→終身建物賃貸借制度の対象者は60歳以上の方です。
5→市町村賃貸住宅供給促進計画の作成は義務ではなく任意です。
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03
正解は1です。
1.適切です。
2.不適切です。サービス付き高齢者向け住宅は、国土交通省・厚生労働省令で定める基準に適合する「状態把握サービス」と「生活相談サービス」を提供するものとされています。
3.不適切です。「生活支援コーディネーター」ではなく、「ライフサポートアドバイザー」です。サービス内容としては、一般的な「身体介護」ではなく、「家事援助」です。その他に、生活指導・安否確認・緊急時対応等があります。
4.不適切です。「75歳以上」ではなく、「60歳以上」です(高齢者の住宅の安全確保に関する法律52条参照)。
5.不適切です。「市町村」ではなく、「都道府県」に「計画を作成できる」としています(住宅確保要配偶者に対する賃貸住宅の提供の促進に関する法律5条参照)
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