社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。子ども・子育て支援法には選択肢の内容は「市町村の責務」として定められています。
2、不適切です。市町村が次世代育成支援対策の実施に関する計画の策定は5年ごとに行われます。
3、適切な内容です。一般事業主行動計画は策定のみではなく公表義務もあります。また、常時雇用する労働者が100人を下回る事業所の場合、策定は努力義務とされています。
4、不適切です。保育所等訪問支援は、障がいのある児童が集団生活に適応する事が困難な場合に集団に馴染めるよう児童本人を支援したり、その児童が通う学校等の職員に対する支援を行う事を言います。障がいのある児童の特性に応じた支援を行う事で集団生活への適応が行えるようにする事が目的とされています。
5、不適切です。乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法により、原則生後4か月までに行う事と定められています。
正解は3です。
選択肢のとおり、常時雇用労働者が100人を超える一般事業主は、一般事業主行動計画を策定するよう義務付けられています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→選択肢の内容は市町村の責務となっています。
2→市町村の次世代育成支援対策の実施に関する計画の策定は、5年毎に行なわれます。
4→保育所等訪問支援は、保育所を訪問し、障がいのある児童が集団生活へ適応できるよう支援を行なうものです。
5→乳児家庭全戸訪問事業は、児童福祉法に基づき、生後4ヶ月までの乳児のいる家庭を訪問し、相談や情報提供を行なうものです。
正解は3です。
1.不適切です。「国」ではなく、「市町村等」です(子ども・子育て支援法第3条市町村等の責務参照)。
2.不適切です。「3年ごと」など期限は規定されていません。
3.適切です。
4.不適切です。「保育所等訪問支援」は児童福祉法に定められた障害児通所支援という行政サービスの1つです。保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行います(児童福祉法第6条の2の2第6項)。
5.不適切です。乳児家庭全戸訪問事業は、「母子保健法」ではなく、「児童福祉法第6条の3第4項」に規定される事業です。また、「生後8か月」ではなく、「生後4か月(ただし、生後4か月を経過して訪問せざるを得ない場合も対象となる)」です。
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