社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
就労支援サービス 問145
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 就労支援サービス 問145 (訂正依頼・報告はこちら)
障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。
- 法定雇用率を課せられる民間企業は、障害者雇用納付金を納付することによって、障害者雇用義務が免除される。
- 国・地方公共団体も、民間企業と同じ水準の法定雇用率が課せられる。
- 障害者である労働者は、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立しなければならないと規定している。
- 事業主は、労働者の募集と採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与える必要はない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。」です。
適切な内容です。障害者の雇用の促進等に関する法律の中には職業リハビリテーションの原則が規定されています。
不適切です。法定雇用率を課せられている民間企業がそれを達成できなかった場合、障害者雇用納付金の納付や行政指導、企業名の公表などの罰則があります。しかし、それらの罰を受けた場合でも障害者雇用義務が免除される事はなく、それを達成するための改善を続けていく必要があります。
不適切です。民間企業の法定雇用率は2.3%ですが、国・地方公共団体は2.6%と定められています。
不適切です。障害者の雇用の促進等に関する法律の第4条に障害者である労働者の自立について規定がありますが、努力義務として規定されています。
不適切です。障害者の雇用の促進等に関する法律の第34条に、労働者の募集と採用について障害者とそうでない者に均等な機会を与えなければならない事を規定しています。
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02
各選択肢については以下のとおりです。
障害者の雇用の促進等に関する法律の第8条に、職業リハビリテーションの原則が明記されています。
法定雇用率を課せられている民間企業が、雇用率を達成できなかった場合、障害者雇用納付金を納付しなければいけません。ただし、納付することにより、障害者雇用義務が免除されるわけではなく、障害者雇用率を達成するよう改善していく必要があります。
民間企業の法定雇用率は2.3%、国・地方公共団体は2.6%と定められています。(2021年3月1日~)
障害者である労働者の自立は、義務ではなく、努力義務とされています。
障害者の雇用の促進等に関する法律の第34条に、「障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。」と規定されています。
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03
正解は「職業指導や職業訓練などの職業リハビリテーションの原則を規定している。」です。
適切です。障害者の雇用の促進等に関する法律第2条第7号、第8条を参照してください。
不適切です。納付免除の制度はありません。努力した上で、達成できなかった場合、1人あたり5万円を納付する制度です(第53条参照)。
不適切です。法定雇用率は、国・地方公共団体と民間企業で異なります。2021年3月1日より、法定雇用率、国・地方公共団体が2.6%、民間企業は2.3%、都道府県等教育委員会が2.5%です。
不適切です。「義務」ではなく、「努力義務」です(第4条参照)。
不適切です。募集・採用共に均等な機会を与えなければならないと規定されています(第34条参照)。
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