社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
就労支援サービス 問146
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 就労支援サービス 問146 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、N市の総合相談窓口のL相談員(社会福祉士)が、この時点で連携を検討する機関として、次のうち最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Mさん( 37歳、女性)は高校卒業後に就職したが、職場になじめず退職し、その後、両親と同居する家から外出することなく、就労経験がほとんどなかった。数年前から働く意思はあるが、対人関係を苦手と感じており、仕事の経験が乏しいことから就労に不安を感じている。就労の相談のために、MさんはN市の総合相談窓口に問い合わせた。
〔事例〕
Mさん( 37歳、女性)は高校卒業後に就職したが、職場になじめず退職し、その後、両親と同居する家から外出することなく、就労経験がほとんどなかった。数年前から働く意思はあるが、対人関係を苦手と感じており、仕事の経験が乏しいことから就労に不安を感じている。就労の相談のために、MさんはN市の総合相談窓口に問い合わせた。
- 就労移行支援事業所
- 自立援助ホーム
- 地域若者サポートステーション
- 地域活動支援センター
- 労働基準監督署
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「地域若者サポートステーション」です。
就労移行支援事業所は、障がいがある方が一般企業に就職するためのサポートを行う事を役割としています。Mさんに障がいがあるという記載は事例の中に見られませんので、就労移行支援事業所の対象とはなりません。よって、連携を検討する機関として適切とは言えません。
不適切です。自立援助ホームは、義務教育修了後である原則15歳~20歳で何らかの理由で家庭や施設にいられなくなった子どもをサポートする事を役割としています。Mさんは37歳なので自立援助ホームの対象とならず、連携を検討する機関としては不適切です。
地域若者ステーションとは、何らかの理由で働く事に悩みを抱える15歳~49歳の人を対象に、その悩みに寄り添いながら就職する事をサポートする役割を担っています。現在のMさんの不安を解消できる可能性がある機関であるため、適切な場所と言えます。
地域活動支援センターは、障害者総合支援法に基づき、障がいによって就労する事が困難な方の日中サポートを行う事を目的としています。Mさんに障がいがあるという記載は見られていませんので、連携を検討する機関としては不適切です。
労働基準監督署は、労働に関する法律に違反している事業所の助言、指導などを行う事が目的とされています。Mさんは現在就労しておらず、Mさんが過去に就職していた職場が法律に違反しているという記載も見られないため、連携を検討する機関としては不適当です。
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02
正解は地域若者サポートステーションです。
不適切です。就労移行支援事業所は、一般就労を目指す障害者のための通所訓練を行う施設です(障害者総合支援法第5条第13項参照)。
不適切です。自立援助ホームは、児童福祉法第6条に規定されている児童自立生活援助事業です。児童養護施設の退所後、日常生活上の支援や就労支援等により、自立を目指す施設です。
適切です。対象年齢は15歳~49歳で、相談支援及び就労に関する支援を行う機関です。
不適切です。地域活動支援センターは、障害者に対して日中活動、相談支援等を行う施設です(障害者総合支援法第5条第27項参照)。
不適切です。労働基準監督署は、職場への監督・労災給付などを行う機関です(労働基準法第97条参照)。
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03
正解は地域若者サポートステーションです。
各選択肢については以下のとおりです。
就労移行支援事業所は、一般就労を目指す障がい者が就労訓練を行う施設です。事例から、Mさんに障がいがあることは書かれていないため、就労移行支援事業所の利用対象とはなりません。
自立援助ホームは、原則15歳~20歳までの家庭にいることができない児童が入所しており、その児童の自立を目指すことを支援する施設です。Mさんは37歳のため、この施設の入所対象とはなりません。
地域若者サポートステーションは、15歳~49歳までを対象にした就労支援などを行なっているため、Mさんが利用するのに適切な機関であると考えられます。
地域活動支援センターは、障がいのある人の日中の活動をサポートする機関で、地域交流などのサービスを行なっています。事例からMさんに障がいは認められないため対象とはなりません。
労働基準監督署は、企業の監督や労災の手続きなどを行ないます。
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