社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
更生保護制度 問147
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 更生保護制度 問147 (訂正依頼・報告はこちら)
保護観察官及び保護司に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保護観察官は、都道府県庁及び保護観察所に配置される。
- 保護観察官は、犯罪の予防に関する事務には従事できない。
- 保護司の身分は、常勤の国家公務員である。
- 保護司が相互に情報交換するには、保護観察官の許可が必要である。
- 被害者を担当する保護司は、その任に当たる間、加害者の保護観察は行わない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1、不適切です。保護観察官は、地方更生保護委員会と保護観察所に配置されています。
2、不適切です。保護観察官の職務には犯罪予防活動が含まれており、それに関する事務にも従事する必要があります。
3、不適切です。保護司の身分は法務大臣から委嘱を受けた、非常勤の国家公務員と位置付けられています。
4、不適切です。保護司同士の情報交換に保護観察官の許可は必要としません。ただし、秘密の保持には十分留意する事が必要となります。
5、適切な内容です。保護観察所に被害者担当保護司が配置されていますが、その任に当たる間は加害者の保護観察から外される事となります。
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02
正解は5です。
選択肢のとおり、被害者を担当する保護観察官は、その間、加害者の保護観察の担当をすることはできません。
各選択肢については以下のとおりです。
1→保護観察官は、保護観察所と地方更生保護委員会の事務局に配置されます。
2→保護観察官の職務には、犯罪予防活動も含まれています。
3→保護司は、法務大臣から委嘱された非常勤の国家公務員です。
4→保護司の相互の情報交換に保護観察官の許可は必要ではないため誤りです。
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03
正解は5です。
1.「都道府県庁」ではなく、「地方更生保護委員会事務局」です。
2.不適切です。保護観察官は犯罪予防活動にも従事しています。
3.不適切です。「常勤」ではなく、「非常勤」です。
4.不適切です。保護司法には、保護司会・保護司会連合会が組織されていることが明記されています。
5.適切です。
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