社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
更生保護制度 問148

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。家庭裁判所の審判に付すべき少年は、14歳以上で罪を犯した「犯罪少年」、14歳未満で罪を犯した「触法少年」、保護者の正当な監督に従わず、将来罪を犯す可能性がある「虞犯少年」の3種類であり、不良行為少年は規定されていません。

2、不適切です。都道府県知事又は児童相談所長からの送致を受けた時に限り、審判に付する事が出来る少年は「14歳未満」です。

3、不適切です。少年鑑別所は家庭裁判所の求めに応じ、送致された少年を一定期間収容し、鑑別を行うとされています。

4、適切な内容です。少年院は保護処分若しくは少年院において懲役、禁錮刑の執行を受ける少年に対し、矯正教育や職業指導などを行い、健全な育成を行う施設として位置づけられています。

5、不適切です。家庭裁判所が決定する保護処分の中に、検察官送致は含まれていません。

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02

正解は4です。

1.不適切です。少年法では、犯罪少年、触法少年、虞犯少年の3種類を規定しています。

2.不適切です。「18歳未満の少年」ではなく、「14歳未満の少年」とすると少年法第3条2項の触法少年についての記述となります。

3.不適切です。少年鑑別所は家庭裁判所の観護措置決定により送致された少年を収容する施設です。「警察官の求めに応じ」という点が間違いです。

4.適切です。

5.不適切です。保護処分は、保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致の3種類です。検察官送致は、家庭裁判所が20歳以上の成人と同じ刑事裁判を受けるべきと判断した際に行われ、「逆送」とも言われます。

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03

正解は4です。

選択肢のとおり、少年院は保護処分や少年院にて懲役、禁錮の刑を受けた者に対し、矯正教育などを行なう施設です。

各選択肢については以下のとおりです。

1→少年法では、「犯罪少年」「触法少年」「虞犯少年」の3種類を規定しています。

2→都道府県知事又は児童相談所所長から送致を受けた時に限り、家庭裁判所が審判に付することができるのは、14歳未満の少年です。

3→少年鑑別所は、家庭裁判所の求めに応じ、送致された少年を収容し鑑別を行なう施設です。

5→家庭裁判所が決定する保護処分は、「保護観察」、「児童自立支援施設又は児童養護施設送致」「少年院送致」の3種類です。

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