社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
更生保護制度 問149

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1、不適切です。精神保健観察は心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った人に対して適用される制度とされています。

2、不適切です。医療観察制度における医療は、厚生労働大臣が指定する指定入院医療機関又は指定通院医療機関で行われる事と定められています。

3、適切な内容です。医療観察制度は心神喪失または心神耗弱状態で重大な他害行為を行った者の社会復帰を促進する事を目的として作られた制度です。その処遇に携わる者もその目的に沿った行動をする事が求められています。

4、不適切です。精神保健観察に付された者が守るべき事項は、医療観察法第107条に定められています。

5、不適切です。精神保健観察に付される期間は、通院決定または退院許可決定があった日から原則3年間と規定されています。また、3年が経過して以降も必要だと判断された場合は最長2年間延長する事が出来るとされています。

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02

正解は3です。

1.不適切です。精神保健観察は、「刑法」ではなく、「医療観察法」に基づいています。

2.不適切です。「法務大臣」ではなく、「厚生労働大臣」です。

3.適切です。

4.不適切です。「保護観察に付された少年」には、保護観察所所長から特別遵守事項が定められます。「精神保健観察」に付された場合は、社会復帰調整官による精神保健観察が行われます。

5.不適切です。「10年」ではなく、「原則3年、2年を限度に延長可」なので、最長5年です。

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03

正解は3です。

医療観察制度による処遇に携わる者は、心神喪失状態で重大な他害を行なった者が、円滑に社会復帰することができるよう努めなければなりません。

各選択肢については以下のとおりです。

1→精神保健観察は、心神喪失や心身衰弱状態で他人に重大な危害を与えた人に対して適用される制度です。

2→医療観察制度における医療は、厚生労働大臣の指定する指定入院医療機関や指定通院医療機関で行なわれます。

4→精神保健観察に付された者が守るべき事項は、医療観察法の第107条に規定されています。

5→精神保健観察の期間は、通院決定、退院決定があった日から原則3年で、さらに2年の延長ができるものとされています。

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