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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 社会保障 問54

問題

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事例を読んで、ひとり親世帯などの社会保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
大学生のEさん(22歳)は、半年前に父親を亡くし、母親(50歳)と二人暮らしである。母親は就労しており、健康保険の被保険者で、Eさんはその被扶養者である。Eさんは、週末に10時間アルバイトをしているが、平日の通学途上で交通事故に遭い、大ケガをした。
   1 .
Eさんの母親の前年の所得が一定額以上の場合、Eさんは国民年金の学生納付特例制度を利用できない。
   2 .
Eさんがアルバイト先を解雇されても、雇用保険の求職者給付は受給できない。
   3 .
Eさんの母親は、収入のいかんにかかわらず、遺族基礎年金を受給できる。
   4 .
Eさんがケガの治療のため、アルバイト先を休み、賃金が支払われなかった場合、労働者災害補償保険の休業給付が受けられる。
   5 .
Eさんは、母親の健康保険から傷病手当金を受給できる。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 社会保障 問54 )
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この過去問の解説 (3件)

71

正解は 2 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.国民年金の学生納付特例制度については、本人の所得制限はありますが家族の所得の多寡は問われません。

  

2.記載の通りです。

 雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間である者が被保険者となります。

3.遺族基礎年金は18歳未満の子がいる配偶者に対し支給されるため、Eさんの母親は遺族基礎年金の受給者には該当しません。

4.労働者災害補償保険は、業務上の負傷や疾病に対し適用されます。

 Eさんのケガは業務上の負傷とはいえないため、休業給付を受けることはできません。

5.傷病手当金は、自分自身が健康保険の被保険者である場合に受給することができます。

 被扶養者は受給することができません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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それぞれの社会保障制度について何を目的とした制度なのかをおさえておく必要があります。

選択肢1. Eさんの母親の前年の所得が一定額以上の場合、Eさんは国民年金の学生納付特例制度を利用できない。

Eさん自身の所得は一定以下である必要がありますが、家族の所得の多寡は問いません。

選択肢2. Eさんがアルバイト先を解雇されても、雇用保険の求職者給付は受給できない。

適切です。学生は学業が本業であるため、基本的に雇用保険に加入できません。

選択肢3. Eさんの母親は、収入のいかんにかかわらず、遺族基礎年金を受給できる。

遺族基礎年金は18歳未満の子どもがいることが受給要件の一つですので、Eさんの母親は対象外です。仮にEさんが18歳未満であっても収入要件として、厚生労働大臣の定める金額未満である必要があります。

選択肢4. Eさんがケガの治療のため、アルバイト先を休み、賃金が支払われなかった場合、労働者災害補償保険の休業給付が受けられる。

労働者災害補償保険(いわゆる労災)は業務上の事由または通勤による傷病などに対して保険給付を行います。

平日の通学は職場となんら関係ないので労災の対象にはなりません。

選択肢5. Eさんは、母親の健康保険から傷病手当金を受給できる。

傷病手当金は母親自身の傷病に対してのみ受給できます。

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正解は、2番です。

1、学生納付特例制度は、本人の所得が基準以下または失業等の理由がある人が利用できます。そのため、母親の所得は受給要件に入りません。

2、雇用保険における被保険者は、パートタイムであっても①1週間の所定労働時間が20時間以上であること・②同一の事業主に継続して31日以上の雇用見込みがあるとされています。

Eさんのアルバイトは週末に10時間であり、要件を満たさないため、雇用保険の求職者給付は受給することができません。

3、遺族基礎年金は、支給要件を満たした者が亡くなった場合に、請求により子のある配偶者や子に支給されます。そのため、母親の収入は問いません。

4、労働者災害補償保険法による保険給付には、業務災害による給付と通勤災害による給付、2次健康診断等給付があります。

Eさんは、平日の通学途中で交通事故に遭ったため、対象になりません。

5、傷病手当金の受給要件は、①業務外での負傷、疾病の療養のための休業であること、②仕事をすることができないこと、③連続して4日間以上仕事ができなかったこと、④傷病手当金を超える給与の支払いがないこと、全てを満たすことです。

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