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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 社会保障 問53

問題

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雇用保険法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。
   2 .
保険者は、都道府県である。
   3 .
近年の法改正により、育児休業給付は、失業等給付から独立した給付として位置づけられた。
   4 .
雇用調整助成金は、労働者に対して支給される。
   5 .
雇用安定事業・能力開発事業の費用は、事業主と労働者で折半して負担する。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 社会保障 問53 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、3番です。

1、基本手当の受給要件は、ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職するという積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない「失業の状態」にあることとされています。そのため、自己都合により退職した場合でも、上記の受給要件を満たしていれば、受給することが可能となります。

2、保険者は、国(政府)です。現業業務は都道府県労働局と公共職業安定所(ハローワーク)が担当します。

3、令和2年4月より、失業等給付から独立し、子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付と位置付けられました。

4、雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。

5、雇用安定事業・能力開発事業の費用は、事業主拠出のみにより賄われています。

付箋メモを残すことが出来ます。
42

転職経験者であれば基本手当については容易い問題でしょう。

近年の法改正や、コロナ禍で話題になった事業主向けの制度についても出題されています。

選択肢1. 基本手当は、自己の都合により退職した場合には受給できない。

自己都合による退職であっても受給できます。

選択肢2. 保険者は、都道府県である。

保険者は政府です。

選択肢3. 近年の法改正により、育児休業給付は、失業等給付から独立した給付として位置づけられた。

正解です。「子を養育するために休業した労働者の生活及び雇用の安定を図るための給付」と位置づけ、令和2年4月に施行されました。

選択肢4. 雇用調整助成金は、労働者に対して支給される。

雇用調整助成金とは、事業主に対して休業手当などの一部を助成するものです。

選択肢5. 雇用安定事業・能力開発事業の費用は、事業主と労働者で折半して負担する。

事業主の保険料のみを原資としています。

雇用安定事業と能力開発事業を雇用保険二事業といいます。

雇用安定事業とは「事業主に対する助成金」「中高年齢者等再就職の緊急度が高い求職者に対する再就職支援」「若者や子育て女性に対する就労支援」です。

能力開発事業とは「在職者や離職者に対する訓練」「事業主が行う教育訓練への支援」「職業能力評価制度の整備」「ジョブ・カード制度の構築」です。

15

正解は 3 です。

各選択肢については、以下の通りです。

1.基本手当は、退職の理由にかかわらず一定条件を満たすと受給することができます。

2.保険者は、日本政府(国)です。

3.記載の通りです。

 育児や介護をする人、高齢者や障害者など様々なニーズを抱えた人の多様な働き方へ対応すべく、法改正が行われました。

4.雇用調整助成金は、事業主に対して支給されます。

5.雇用安定事業・能力開発事業の費用は事業主の保険料のみで賄われます。

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